生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
病気やけが、障がいなど何らかの事情で生活に困っている方に対して、国が定める最低限度の生活を保障するとともに、自分たちの力で生活できるように援助することを目的としています。
生活保護は原則として世帯を単位とします。世帯員全員が、次のような努力をしても生活できない場合に対象となります。
持ち家や自動車、生命保険などの資産があっても生活保護を受けられることがありますのでご相談ください。
・働ける方は、能力に応じて働いてください
・保有が認められない資産は原則として処分し、生活維持のために活用してください
・年金や手当など他の制度で受けられる給付や援助は、先に受けてください
・親、子、兄弟姉妹などから援助を受けられるときは、援助を受けてください
1 生活扶助―食費・被服費・光熱水費など日常生活に必要な費用
2 住宅扶助―家賃・地代・住宅補修などの費用
3 教育扶助―学用品費・教材費など義務教育に必要な費用
4 医療扶助―病気やけがの治療のための費用
5 介護扶助―介護サービスを受けるための費用
6 出産扶助―出産のための費用
7 生業扶助―技能の習得、高等学校などでの就学に必要な費用
8 葬祭扶助―葬祭のための費用
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と、世帯の収入を比較して、収入が最低生活費より少ない場合、その不足分を保護費として毎月支給します。
最 低 生 活 費 |
給与・年金・手当などの収入 |
支給される保護費 |
生活保護の相談・申請は、生活福祉課で受け付けしています。
なお、ご本人が寝たきりや入院などの理由で相談・申請することができない場合には、親族の方などが相談・申請をすることもできます。
担当 生活福祉課(前川新館1階)
電話 0172-35-1114