現在の位置: ホーム > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 介護職員処遇改善加算等について
現在の位置: ホーム > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 介護職員処遇改善加算等について

ここから本文です。

介護職員処遇改善加算等について

お知らせ(令和6年3月28日更新)

令和6年度の処遇改善計画書に係る提出期限について(令和6年3月28日更新)

 介護職員処遇改善加算等に関する各種様式を本ページに掲載いたしました。

 様式については、1.加算の届出(計画書)について以降をご確認ください。

 なお、令和6年4月又は5月から本加算を取得する場合は、令和6年4月15日までに計画書をご提出ください。

 

令和5年度 青森県介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業について

 青森県では、介護職員の更なる処遇改善が着実に図られるよう、処遇改善加算等の取得に向け、事業者の皆様を支援する「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業」を実施しています。

  令和5年度青森県介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業についてPDFファイル(1443KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

介護職員処遇改善加算等取得セミナー等の開催について
〈参加無料〉処遇改善加算等取得セミナーについてPDFファイル(601KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
〈参加無料〉個別相談・個別訪問のご案内PDFファイル(536KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

青森県介護サービス事業所認証評価制度について
青森県介護サービス事業所認証評価制度のご案内PDFファイル(1289KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
〈参加無料〉令和5年度 セミナー・個別相談会等のご案内PDFファイル(1595KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
〈参加無料〉スキルアップセミナー OJT指導者研修についてPDFファイル(413KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
【認証事業所対象】〈参加無料〉リーダー層のための人事・労務管理セミナーについてPDFファイル(435KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

令和5年度 青森県介護職員処遇改善加算等取得にかかる実態調査について
令和5年度 青森県介護職員処遇改善加算等取得にかかる実態調査PDFファイル(107KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
実態調査の回答のしかたPDFファイル(183KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

お問い合わせ先

 各チラシに掲載されているお問い合わせ先をご参照ください。

 

1.加算の届出(計画書)について(令和6年3月28日更新)

 本加算は、事業年度毎の加算であり、毎年度届出が必要となります。

 

 本加算の加算算定期間は原則4月~翌年3月であり、本加算による賃金改善実施期間も

原則4月~翌年3月となりますが、次の条件を満たす中で選択することもできます。

 

   ・月数は加算算定月数と同じであること

 ・当該年度における最初の加算対象月(年度当初より加算を算定する場合は4月)から

  当該年度における最終の加算支払月の翌月(翌年の6月)までの間の任意の連続する

  月であること

 ・各年度において重複しないこと

 

計画書は2年間保存してください。

 

※新たに当該加算を取得する事業所がある場合や、加算の区分が変更になる場合は

「介護給付費算定に係る体制等の届け出」についても提出してください。

 

提出期限

加算を取得しようとする月の前々月の末日

ただし、令和6年4月又は5月から加算を取得する場合は令和6年4月15日

提出先 福祉部介護福祉課(弘前市役所前川本館1階)
提出書類

別紙様式2(処遇改善計画書)エクセルファイル(883KB)

 指定権者が複数ある場合も同一法人にて一括して作成して構いません。

記入例 処遇改善計画書記入例エクセルファイル(889KB)

 

 

2.変更等の届出について(令和6年3月28日更新)

別紙様式4(変更に係る届出書)エクセルファイル(18KB)

処遇改善加算等を算定する際に提出した計画書やキャリアパス要件等に変更があった場合は、「変更に係る届出書」を提出してください。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)エクセルファイル(22KB)

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

 

3.実績報告について(令和6年3月28日更新)

 本加算を受給した事業者は、事業年度毎における最終の加算の支払いがあった月の翌々

月の末日までに、実績報告書を提出してください。

 

 なお、本加算の算定要件は、【賃金改善額>加算による収入額】であるため、返還金

が生じることは想定しておりません。

 仮に【賃金改善額<加算による収入額】となる場合は、一時金や賞与により支給して

要件を達成してください。

 

 報告書は2年間保存してください。

 

※国保連から毎月送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」や賃金改善所要額の

積算の根拠となる資料等について、市が提出を求めた際に速やかに提出ができるように保管し

てください。

 

提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(毎年7月末日)

提出先 福祉部介護福祉課(弘前市役所前川本館1階)
提出書類

別紙様式3(実績報告書)エクセルファイル(345KB)

 指定権者が複数ある場合も同一法人にて一括して作成して構いません。

記入例 実績報告書記入例エクセルファイル(348KB)

 

 

4.参考(令和6年3月28日更新)

別紙様式6(小規模事業所用・計画書)エクセルファイル(689KB) 別紙様式6 記入例エクセルファイル(693KB)
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)エクセルファイル(165KB) 別紙様式7 記入例エクセルファイル(166KB)
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)手書き用様式PDFファイル(270KB) 手書き用様式 記入例PDFファイル(325KB)

大規模事業所用様式別紙様式2(処遇改善計画書)エクセルファイル(7278KB)

最大1200事業所まで対応したもの。ファイルサイズが大きいためご注意ください。

大規模事業所用様式別紙様式3(実績報告書)エクセルファイル(973KB)

最大1200事業所まで対応したもの。ファイルサイズが大きいためご注意ください。
移行先検討・補助シートエクセルファイル(68KB) 現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツールです。
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)PDFファイル(383KB) 令和6年3月15日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡

 

5.その他

 (1)弘前市へ提出が必要となるのは、地域密着型サービス又は総合事業を実施している

    事業所分となります。

    それぞれの事業で担当の係は違いますが(地域密着型サービス→介護事業係、総合

    事業→自立・包括支援係)、両方の事業を実施している場合でも、提出書類は一部

    で結構です。

 (2)総合事業分(訪問型サービス・通所型サービス)の加算額を訪問介護・通所介護等

    のサービス分に含め、事業所の総額を記載してください。

    ※総合事業の記載方法について、詳しくは総合事業ページをご覧ください。

 

6.介護保険最新情報

「令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」の送付について(令和4年12月20日 介護保険最新情報Vol.1119)PDFファイル(164KB)

 

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改 善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」 の一部改正について(令和5年3月17日 介護保険最新情報Vol.1136)PDFファイル(3644KB)

 

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日 介護保険最新情報Vol.1133)PDFファイル(2069KB)

 

処遇改善加算等の概要PDFファイル(794KB)

 

 

お問い合わせ

担当:介護福祉課 介護事業係(地域密着型サービス)

         自立・包括支援係(総合事業)

 

電話:0172-40-7099(介護事業係)

   0172-40-4321(自立・包括支援係)

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

健康と福祉メニュー

ページ最上段に戻る