市では、成年後見制度の利用を必要としている方で所得や資産が少なく、後見・保佐・補助開始の申立費用や成年後見人等への報酬費用を負担することが困難な場合に、申立費用及び報酬費用の全部又は一部を助成しています。
弘前市成年後見制度利用支援事業実施要綱は、令和5年4月1日に一部改正を行いました。
主な内容については、以下のとおりとなっています。
要綱の詳しい内容や申請書の様式は、添付しているデータをご確認ください。
成年後見制度の利用を必要としている方(弘前市内に住所を有し現に居住する者に限る。)、配偶者若しくは4親等以内の親族又は成年後見人等を付された方のうち、次のいずれかに該当することが認められる方です。
(1) | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 |
(2) | 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者 |
(3) | 資産及び収入等の状況から(1)又は(2)に準ずると認められる者 |
(4) | その他市長が必要と認める者 |
なお、市内に住所を有していても介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関がいずれも弘前市以外の場合は、助成対象者とならないことがあります。
詳しくは、下記担当までお問い合わせください。
(1) | 施設等に入所及び入院している者 | 月額18,000円 |
(2) | その他の者 | 月額28,000円 |
施設等とは、以下のとおりです。
(1) | 生活保護法第38条に規定する保護施設 |
(2) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
(3) | 老人福祉法第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム |
(4) | 介護保険法第8条第24項に規定する介護保険施設 |
(5) | 医療法第1条の5に規定する病院、診療所(ただし、入院した日から90日を経過した翌月からに限る) |
(6) | (1)から(5)までの類似施設で弘前市長が特に認める施設 |
家庭裁判所による報酬付与審判の日から起算して90日を経過する日です。
報酬付与審判によって決定された期間とします。
※対象期間が12月を超える場合は、対象期間の最終月を起算月として過去12月を限度とします。(要綱第12条第4項関係)
担当 福祉総務課 総務係
電話 0172-40-7037