国の制度改正に伴い、3歳から5歳までの就学前障がい児を対象とした児童発達支援等の利用者負担額が、令和元年10月1日利用分から無料となります。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
満3歳になって初めての4月1日から3年間となります。
具体的な対象者の例は次のとおりです。
・2019年10月1日から2020年3月31日まで
⇒誕生日が2013年4月2日から2016年4月1日までの障がいのある子ども
・2020年4月1日から2021年3月31日まで
⇒誕生日が2014年4月2日から2017年4月1日までの障がいのある子ども
・利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は無償化の対象外ですので、引き続きお支払いいただくことになります。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象になります。
・無償化にあたり、新たな手続きは必要ございません。
◆外部リンク
内閣府ホームページ(幼児教育・保育の無償化)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html
担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係
電話 0172-40-7036