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新型コロナウイルス感染症対策等としての有料道路における障害者割引の郵送手続きを可能とする特例措置について

有料道路における障がい者割引制度について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため各高速道路会社より下記の特例措置を行うとの連絡がありました。

特例措置の内容

有料道路における障がい者割引に関する手続き(新規・変更・更新の申請)は当面の間、郵送による手続きも可能となります。

なお、窓口での受付も通常どおり実施しております。

 

郵送でのお手続き

郵送での申請をご希望の方は障がい福祉課の下記連絡先までご連絡ください。

「有料道路における障害者割引制度のご案内」という冊子をお送りいたします。記入方法に従い、当該冊子11ページの申請書に必要事項を記載のうえ、複写部分も合わせた3枚の申請書と必要書類のコピーをご返送ください。

 

ご返送いただいた申請書を障がい福祉課にて受理したのち、有効期限、登録車ナンバーが記載された割引認定シールを送付いたしますので、障がい者手帳の備考欄に貼り付けて下さい。

 

なおETCカードを利用して割引を受けられる場合は、ETC利用対象者証明書を同封の封筒に入れ切手を貼付し、ETC登録係へ送付して下さい。

 

 

郵送申請に必要なもの

・有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書(複写も合わせ3枚とも)

・身体障害者手帳または愛護(療育)手帳の全ページの写し(両方お持ちの方は両方の写し)

・運転免許証の写し(障がい者本人が運転される場合)

・車検証の写し

 

※ETCカードによる割引を受ける場合は下記の写しも併せて郵送下さい。

・ETCカードの写し(20歳以上の方は障がい者本人名義に限る)

・ETC車載器セットアップ申込書・証明書の写し

 

郵送申請の注意事項

郵送の往復には日数がかかりますので、有効期間等に余裕をもってご申請下さい。

書類の不備があった場合は申請書に記載のお電話番号にご連絡致しますので、日中ご連絡のつくお電話番号の記載をお願い致します。

また、申請者の方からの郵送料金につきましては自己負担となりますのでご承知おき下さい。

 

 

 

制度に関するお問い合わせ

NEXCO東日本お客様センター(24時間)

電話  0570-024-024

または 03-5308-2424

 

 

申請書の郵送依頼等のお問い合わせ

担当 障がい福祉課

電話 0172-40-7036

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