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障がい者虐待の防止

弘前市障害者虐待防止センター

 

◆障害者虐待防止法とは

障害者虐待防止法(正式には、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされていることを防ぐ法律です。

 

◆対象となる障がい者とは

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能の障がいがある人であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活で援助が必要な人が対象となります。

 

◆障害者虐待の種類

1 養護者による虐待

障がい者の生活の世話や金銭管理などを行っている家族等から

2 福祉施設従事者による虐待

障がい者の福祉施設やサービス事業所で働いている職員から

3 使用者による虐待

障がい者を雇って働かせている事業主などから

問い合わせ先

担当 障がい福祉課

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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