異議申立て
開示、訂正、利用停止が認められず不服のあるときは?
| 請求した個人情報の開示、訂正、利用停止の全部または一部が認められず、その決定に不服のあるときは、実施機関に対し、その決定を知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをすることができます。 異議申立てがあると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して異議申立てに対する決定をします。 |
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| 請求した個人情報の開示、訂正、利用停止の全部または一部が認められず、その決定に不服のあるときは、実施機関に対し、その決定を知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをすることができます。 異議申立てがあると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して異議申立てに対する決定をします。 |
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