開示請求
開示請求できるのは誰ですか?
どなたでも、市の実施機関が保有する自分に関する個人情報について、開示請求をすることができます。
開示請求の手続きはどうするのですか?
所定の請求書に住所、氏名、開示を請求する保有個人情報が記録されている公文書の名称等、必要事項を記入して提出してください。併せて、請求者ご本人であることを示す、運転免許証、旅券等の書類を提示または提出してください。押印は不要です。
また、郵送やファクスでも請求できますが、その際、請求者ご本人であることを確認できる書類を添えて請求してください。
なお、所定の請求書は、情報公開コーナーに備え付けてあるほか、市ホームページの『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。
申請書ダウンロード のページ保有個人情報の開示請求の受付場所は、次のとおりです。
| 総合窓口: | 情報公開コーナー(市役所本館3階 総務財政課内) |
| すべての保有個人情報の開示請求を受け付けます。 | |
| 総合支所窓口: | 岩木、相馬各総合支所総務課 |
| その総合支所が保有している保有個人情報の開示請求を受け付けます。 なお、岩木総合支所総務課では、教育委員会が保有する保有個人情報の開示請求も受け付けます。 |
すべての情報が公開されるのですか?
開示請求のあった保有個人情報は、原則としてすべて開示されることとなっていますが、次のいずれかの情報が含まれる場合は開示されないこともあります。
| 法令秘等情報 | 法律や条例で開示することができない情報 | |
| 開示請求者本人に関する情報 | 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれのある情報 | |
| 開示請求者以外の個人情報 | 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報、または請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報 | |
| 法人等情報 | 生産・営業に関するノウハウなどの企業の秘密や法人内部に関する情報 | |
| 公共安全等情報 | 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 | |
| 審議検討等情報 | 市、国、県などの審議、検討の過程にあり、開示することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼすおそれのある情報 | |
| 事務事業情報 | 市、国、県などが行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報 | |
| 任意提供情報 | 実施機関の要請を受け、開示しない条件で提供された情報 |
開示の方法と費用負担は?
決定通知書でお知らせした日時・場所で、保有個人情報の閲覧、視聴または写しを交付します。写しの送付を希望することもできます。この際、開示決定通知書と、請求のときに提示した請求者本人であることを示す、運転免許証や旅券等書類をお持ちください。
ご負担していただく費用は次のとおりです。
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閲覧、視聴 | 無料 |
|---|---|---|
| 写しの交付 | 白黒複写(A3判まで)…1枚 10円 | |
| カラー複写(A3判まで)…1枚 50円 | ||
| その他…実費 | ||
| 送料 | 実費 |


