弘前市国民保護計画
国民保護計画とは
市町村長は、武力攻撃自体等における国民の保護のための措置に関する法律(いわゆる国民保護法)第35条の規定により、政府が定めた「基本方針」に基づき作成された都道府県の国民の保護に関する計画に基づき「国民の保護に関する計画」を作成しなければならないこととされています。
国民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民保護措置を的確かつ迅速に実施し、関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進することを目的として平成19年2月23日に策定しました。
弘前市国民保護計画
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表紙・目次・用語の意義 |
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第1編 総論 |
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第2編 平素からの備えや予防 |
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第3編 武力攻撃自体等への対処 |
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第4編 復旧等 |
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第5編 緊急対処事態への対処 |
| ■ | 問い合わせ先: 市民環境部 防災安全課 防災担当 電話0172-40-7100 |



