弘前市中心市街地活性化基本計画
平成20年5月28日に認定申請をした「弘前市中心市街地活性化基本計画」は、平成20年7月9日付けで内閣総理大臣により認定されました。
市は、この基本計画に基づき、計画の目標である「歩いてでかけたくなる賑わいのあるまち」、「歴史・文化と触れあえる観光のまち」の実現を目指し、商業者や市民と一体となって、中心市街地の活性化に取り組んでいきます。
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弘前市中心市街地活性化基本計画の概要| 計画期間 | : | 平成20年7月 〜 平成25年3月 |
|---|---|---|
| 区域 | : | 駅前地区、土手町地区、弘前公園及びその周辺地区を含む約230ヘクタール |
| 基本理念 | : | 住人(ひと)と商人(ひと)と旅人(ひと)がふれあう「まちなか」 |
| 目標 | : | 1. 歩いてでかけたくなる賑わいのあるまち 2. 歴史・文化と触れあえる観光のまち |
弘前市中心市街地活性化基本計画
【 全編版 】
弘前市中心市街地活性化基本計画【全編】【 分割版 】
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表紙・目次 |
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1. 中心市街地の活性化に関する基本的な方針 [1] 弘前市の概要 [2] 中心市街地及び周辺地域の現状 [3] これまでの中心市街地活性化に係る取り組みと評価 [4] 取り組みの評価と現状分析を踏まえた今後の課題 [5] 中心市街地の活性化に関する基本方針 |
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2.中心市街地の位置及び区域 [1] 位置 [2] 区域 [3] 中心市街地要件に適合していることの説明 |
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3.中心市街地活性化の目標 [1] 弘前市中心市街地活性化の目標の設定について [2] 目標指標の考え方及び数値設定について [3] フォローアップの方針 [4] 計画期間 |
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4. 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 [1] 市街地の整備改善の必要性 [2] 具体的事業の内容 |
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5. 都市福利施設を整備する事業に関する事項 [1] 都市福利施設の整備の必要性 [2] 具体的事業の内容 |
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6. 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 [1] 街なか居住の推進の必要性 [2] 具体的事業の内容 |
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7. 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 [1] 商業の活性化の必要性 [2] 具体的事業等の内容 |
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8. 4から7までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 [1] 公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 [2] 具体的事業の内容 |
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9. 4から8までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 [1] 市町村の推進体制の整備等 [2] 中心市街地活性化協議会に関する事項 [3] 基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進 |
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10. 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 [1] 都市機能の集積の促進の考え方 [2] 都市計画手法の活用 [3] 都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 [4] 都市機能の集積のための事業等 |
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11. その他中心市街地の活性化のために必要な事項 [1] 基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 [2] 都市計画との調和等 |
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12. 認定基準に適合していることの説明 |
フォローアップ報告書
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平成22年3月 |
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平成23年4月 |
| ■ | 問い合わせ先: |
| 商工労政課 商業振興係(電話 0172-35-1135 ) |

