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都市計画・景観



地区計画


地区計画は、各地区の特性に応じた、良好な市街地の形成のため、土地利用や地区施設等の詳細なルールを定めるものです。
市では、市内17の地区で「地区計画」を定めており、区域内において建物を建てたり、開発行為を行おうとするときは、あらかじめ届出が必要になります。


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開発許可


建築物の建築、または特定工作物の建設を目的に行う土地の区画形質の変更を「開発行為」といい、開発行為をおこなうためには開発許可が必要となります。
開発許可に関する必要な事項は「弘前市開発指導要綱」で定められています。


リンク 開発許可の手引き のページ


提案制度


地域の人々が、都市計画の決定や変更に関して提案できます。

リンク 都市計画提案制度 のページ


景観


良好な景観は、自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるもので、地域の個性や特色が活かされる必要があります。
市では、「都市景観形成モデル都市」の指定を契機に、様々な取り組みをし弘前らしい景観づくりを進めています。

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都市計画道路


都市計画道路は、都市計画法に基づいて、「都市の骨格となり、まちづくりに大きく関わる道路」として計画され、その多くは、昭和30年〜昭和40年代頃の高度成長期に決定されています。

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駐車施設


市内の特定の地区内において、一定規模以上の建築物を新築などする場合には、駐車施設の確保と届出が必要です。

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