弘前市エコストア・エコオフィス認定制度
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弘前市エコストア・エコオフィス受付中! | |
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エコストア・エコオフィスというのはこんなところです。 | |
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認定基準 | ![]() |
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申込手続きの流れ | |
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申込方法 | |
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申込受付期間 | |
平成24年1月4日現在、認定されているエコストア・エコオフィスは「弘前市エコストア・エコオフイス一覧」のページでご確認いただけます。
弘前市エコストア・エコオフィス一覧弘前市エコストア・エコオフィス受付中!
弘前市エコストア・エコオフィス認定制度とは、ごみの減量やリサイクルの推進、省エネルギーなど、環境にやさしい活動を行っている店舗、事務所を「エコストア・エコオフィス」として認定し、その取り組みを応援していこうという制度です。
事業者と市民が一緒になって「安全・快適なあずましいまち」を実現していくために、あなたの店舗・事務所もエコストア・エコオフィスになってみませんか。
エコストア・エコオフィスというのはこんなところです。
| Q.1 エコストア・エコオフィスって何? | |
| A.1 | 簡易包装や買物袋持参運動、リサイクル商品の販売、省エネルギー機器の導入などに積極的に取り組んでいる店舗、事務所のことです。 |
| Q.2 認定されると何かメリットがあるの? | |
| A.2 | 認定されますと認定証とステッカーなどが交付されるほか、「エコストア・エコオフィスマーク」を店舗の広告などに使用できます。 認定証やステッカーを店舗や事務所の目立つところに表示することによって、環境に配慮した店舗・事務所であることをアピールでき、イメージアップに効果があります。 また、「エコストア・エコオフィスマーク」を広告などに使用すればさらに広くアピールできます。 |
| Q.3 認定されるにはどうすればいいの? | |
| A.3 | (1)弘前市に所定の申請書を提出していただきます。 (2)調査を行い、申請内容を審査した結果、基準を満たしていれば認定証を交付します。 (3)認定期間は2年間ですが、更新手続きを行えば、再審査の後認定されます。 |
| Q.4 エコストア・エコオフィスが増えるとなぜ環境にいいの? | |
| A.4 | たとえば簡易包装が進めばごみの減量になります。消費者が簡易包装でよいと思っていても、肝心の店舗が過剰包装を止めなければ余計なごみは減りません。 事務所から出る書類なども、ただ捨てるだけでは焼却されて二酸化炭素が増えるだけです。 1軒1軒の店舗、事務所が環境によいことを考え、取り組んでいくことによって、みんなが住みよい環境になっていきます。 |
| Q.5 申請するにはお金がかかるの? | |
| A.5 | 申請手数料などは一切かかりません。 |
認定基準
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次の(1)から(5)のすべてを満たしている店舗・事務所が認定されます。
| (1) | 事業活動に伴い排出される廃棄物を適正に処理していること。 |
| (2) | ごみ減量への取組として次の各号に掲げる取組のいずれかを行っていること。 |
| ・ 簡易包装の推進(エコストアのみ) ・ 量り売りの推進(エコストアのみ) ・ 買物袋等持参運動(エコストアのみ) ・ 刊行物、チラシ、事務用紙等の紙使用量削減 ・ 使い捨て容器(トレイ等)の使用削減 ・ その他ごみ減量の取組として市が認める活動 |
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| (3) | リサイクル、リユース(再使用)の推進として次の各号に掲げる取組のいずれかを行っていること。 |
| ・ 資源物の分別回収(エコストアのみ) ・ 再生利用品、再生品の販売促進、優先的使用 ・ その他リサイクル、リユースの取組として市が認める活動 |
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| (4) | 省エネルギー、有害物質削減への取組として次の各号に掲げる取組のいずれかを行っていること。 |
| ・ 節電、節水等の取組 ・ 省エネルギー機器の導入 ・ 燃料使用量の削減 ・ 低農薬、有機栽培農産物の販売(エコストアのみ) ・ 低公害車、低燃費車の導入 ・ エコ通勤の実施 ・ その他省エネルギー、有害物質削減の取組として市が認める活動 |
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| (5) | 地域活動への参加、啓発活動等として次の各号に掲げる取組のいずれかを行っていること。 |
| ・ 従業員への研修 ・ 地域の資源回収活動への協力 ・ 顧客に対するごみの減量化、資源化等の情報提供 ・ 取引先への環境の保全等に関する働きかけ ・ その他市が認める活動 |
申込手続きの流れ
| (1) | 申請書を市に提出 |
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| (2) | 市は受け付けた申請書の内容審査・現地調査を実施 |
| ↓ | |
| (3) | 基準を満たしていれば認定証を交付 |
| ↓ | |
| (4) | 申請書は認定証を受け取り、ステッカー等を掲示できます。 |
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申込方法
所定の申請書で、環境保全課へお申し込みください。
必要な申請書は「申請書ダウンロード」のページからダウンロードできます。
申請書ダウンロード のページ申込受付期間
随時受付を行っております。
| ■ | 申込・問い合わせ先: |
| 環境政策課 | |
| 〒036‐8551 | |
| 弘前市大字上白銀町1‐1 | |
| 電話 0172‐40‐7035 | |
ホームページからのお問い合わせは『問い合わせフォーム』をご利用ください。 問い合わせフォーム のページ |




