平成24年度 弘前市新規高等学校卒業者雇用奨励金
制度の概要
| 若年者の地元雇用および早期離職者の再就職支援を目的に、新規高卒者を雇用する事業主に対して雇用奨励金を交付します。 |
対象となる新規高卒者
対象となる新規高卒者は、次のいずれの要件にも該当するものとします。
| (1) |
弘前市内に住所を有する人 |
| (2) |
平成22年3月、平成23年3月、平成24年3月に高等学校を卒業した人で、短大・専門学校を卒業していない人 |
受給できる事業主
次のいずれの要件にも該当するものとします。
| (1) |
市内に事業所を有する雇用保険適用事業の事業主 |
| (2) |
対象となる新規高卒者のうち、 |
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平成22年3月または平成23年3月に高等学校を卒業した人を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に常用労働者として雇い入れたこと |
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もしくは、 |
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平成24年3月に高等学校を卒業した人を平成24年4月2日から平成25年3月31日までの間に採用を決定し、常用労働者として雇い入れたこと
(平成24年4月1日以前に採用試験・面接等を行い、内定を出しているものは対象となりません。) |
| | ※ | 常用労働者とは、雇用保険の一般被保険者で、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者とします。 |
| | ※ | ハローワークや学校紹介、新聞・雑誌等による公募により選考したもので、いわゆる縁故採用は対象外となります。 |
| | ※ | 国の「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」、「既卒者育成支援奨励金」を活用したものは対象となりません。 |
| (3) |
対象となる新規高卒者を雇い入れた日の6カ月前から他の常用労働者を解雇していないこと。 |
| (4) |
納期の到来する市税を完納していること。 |
交付の対象となる期間
交付の対象となる新規高卒者を雇い入れた月の翌月から起算して12カ月。
(最初の6カ月を第一期、次の6カ月を第二期とする。) |
交付金額
交付の対象となる新規高卒者1人につき、月額 3万円
(1期ごとに18万円ずつ交付します。)
※ ただし、1カ月の賃金が3万円に満たない場合は、その賃金の額が交付されます。 |
交付の手続
| (1) |
交付の対象となる新規高卒者を雇い入れた月の翌月から起算して6カ月以内に新規高等学校卒業者雇用奨励金交付申請書および必要書類を市に提出します。 |
| (2) |
交付対象期間の各期の末日の翌日から起算して30日以内に実績報告書および必要書類を市に提出します。 |
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| ※ |
交付申請書は、次のPDFファイル『平成24年度弘前市新規高等学校卒業者雇用奨励金交付申請書』(91.4キロバイト)をダウンロードしてご利用ください。 |
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平成24年度弘前市新規高等学校卒業者雇用奨励金交付申請書
注意事項
交付の対象となる各期の中途において、次のいずれかに該当する場合、その期以後の奨励金は交付されません。
| (1) |
交付の対象となる新規高卒者が市外に転出もしくは退職した場合 |
| (2) |
事業主が対象となる新規高卒者または他の常用労働者を解雇した場合 |
| (3) |
事業主が対象となる新規高卒者を市外の事業所に異動した場合 |
申請から交付までの流れ
| ■ | 問い合わせ先: |
| | 商工観光部 商工労政課 労政係(市役所新館6階) |
| | 電話 0172-35-1111 内線254 |