弘前市緊急離職者対策雇用奨励金
| ※ | この奨励金は平成23年度までに雇用されたかたが支給対象となり、平成23年度で奨励金制度が終了となります。 |
平成23年10月から平成24年3月までに対象となる離職者を雇用したかたの申請は受け付けていますので、まだ申請していない事業主のかたは次の期限までに手続きを行ってください。
| 対象となる離職者を雇用した時期 | 申請期限 |
| 平成23年10月 | 平成24年4月末 |
| 平成23年11月 | 平成24年5月末 |
| 平成23年12月 | 平成24年6月末 |
| 平成24年 1月 | 平成24年7月末 |
| 平成24年 2月 | 平成24年8月末 |
| 平成24年 3月 | 平成24年9月末 |
制度の概要
企業倒産や企業整理による離職者の早期再就職支援を目的に、常用雇用した事業主に対して雇用奨励金を交付します。
対象となる離職者
対象となる離職者は、次のいずれの要件にも該当するものとします。
| (1) | 企業倒産や企業整理によるなど、自己都合以外の理由で平成20年10月1日以降に離職した人 | ||
| (2) | 弘前市内に住所を有し、平成23年4月1日以降、再就職した人 | ||
| ※ | 自己都合以外の理由で離職したものとは雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが次のコードのものです。 | ||
| ○ | 離職日が平成21年3月30日以前の人→ 「11」、「12」、「31」、「32」 | ||
| ○ | 離職日が平成21年3月31日以降の人→ 「11」、「12」、「21」、「22」、「31」、「32」 | ||
| ※ | 関連事業主に直前に雇用されていた人は対象外となります。 | ||
受給できる事業主
次のいずれの要件にも該当するものとします。
(1)市内に事業所を有する雇用保険適用事業の事業主
(2)平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に対象となる離職者の採用を決定し、新たに常用労働者として雇い入れたこと
※ 常用労働者とは、雇用保険の一般被保険者で、雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者とします。
※ ハローワークや、新聞・雑誌等による公募により選考したもので、いわゆる縁故採用は対象外となります。
(3)対象となる離職者を雇い入れた日の6カ月前から他の常用労働者を解雇していないこと。
(4)納期の到来する市税を完納していること。
交付の対象となる期間
交付の対象となる離職者を雇い入れた月の翌月から起算して12ヶ月。
(最初の6ヶ月を第一期、次の6カ月を第二期とする)
交付金額
交付の対象となる離職者1人につき月額 2万円
(1期ごとに12万円ずつ交付します。)
※ ただし、1カ月の賃金が2万円に満たない場合は、その賃金の額が交付されます。
交付の手続
(1)交付の対象となる離職者を雇い入れた月の翌月から起算して6カ月以内に、緊急離職者対策雇用奨励金交付申請書および必要書類を市に提出します。
(2)交付対象期間の各期の末日の翌日から起算して30日以内に、実績報告書および必要書類を市に提出します。
※ 交付申請書は、次のPDFファイル「弘前市緊急離職者対策雇用奨励金交付申請書」(11キロバイト)をダウンロードしてご利用いただけます。
弘前市緊急離職者対策雇用奨励金交付申請書
注意事項
交付の対象となる各期の中途において、次のいずれかに該当する場合、その期以後の奨励金は交付されません。
(1)交付の対象となる離職者が市外に転出もしくは退職した場合
(2)事業主が交付の対象となる離職者または他の常用労働者を解雇した場合
(3)事業主が交付の対象となる離職者を市外の事業所に異動した場合
申請から交付までの流れ

| ■ | 問い合わせ先: |
| 商工観光部 商工労政課 労政係(市役所新館6階) 電話 0172-35-1111(内線254) |

