メニューなどの読み上げをスキップして本文へ移動します。
ここから本文です。
請求した公文書の全部または一部の開示が認められず、その決定に不服があるときは、実施機関に対し、その決定を知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをすることができます。
回答が必要な場合はこちら
よくあるお問い合わせはこちら
質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。
施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。