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異議申立て

開示が認められず不服のあるときは?

請求した公文書の全部または一部の開示が認められず、その決定に不服があるときは、実施機関に対し、その決定を知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをすることができます。

 

不満

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