現在の位置: ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 審査請求
現在の位置: ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 審査請求

ここから本文です。

審査請求

開示が認められず不服のあるときは?

   請求した公文書の全部または一部の開示が認められず、その決定に不服があるときは、

   実施機関に対し、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をする

   ことができます。

 

fuman

問い合わせ先

担当 法務文書課

電話 0172-40-0205

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

市政情報メニュー

ページ最上段に戻る