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弘前市業務委託契約最低制限価格制度要領の一部改正について(上下水道部関連)

上下水道部が発注する建設関連業務(測量、建設コンサルタント等)に係る最低制限価格について、業務の適正な履行を確保するために、最低制限価格の見直しを行うこととしたのでお知らせします。

改正内容

 建設関連業務(測量、建設コンサルタント等)に係る最低制限価格について、予定価格の65~80パーセント(地質業務は85パーセント)の範囲内で、業務ごとに次に掲げる額の合計額とする。

業種区分

最低制限価格算定式

測量業務 最低制限価格=直接測量費+測量調査費+諸経費×45%
建設コンサルタント業務(建築関係) 最低制限価格=直接人件費+特別経費+技術料等経費×60%+諸経費60%

建設コンサルタント業務(土木関係)

最低制限価格=直接人件費+直接経費+その他原価×90%+一般管理費×45%
地質調査業務 最低制限価格=直接調査費+間接調査費×90%+解析等調査業務費×80%+諸経費×45%
補償関係コンサルタント業務 最低制限価格=直接人件費+直接経費+その他原価×90%+一般管理費×45%

※地質調査業務以外の業務については、表の合計額の予定価格(税抜き)に対する割合が100分の80を超える場合にあっては100分の80を、100分の65に満たない場合にあっては100分の65を予定価格(税抜き)に乗じて得た額に消費税等を加えた額を最低制限価格とする。

※地質調査業務については、表の合計額の予定価格(税抜き)に対する割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85を、100分の65に満たない場合にあっては100分の65を予定価格(税抜き)に乗じて得た額に消費税等を加えた額を最低制限価格とする。

 

詳細については、「弘前市業務委託契約最低制限価格制度要領」を参照のこと。(「市政情報」⇒「入札・契約」⇒「上下水道部関連の入札・契約」⇒「入札制度関係」)

施行日

平成28年4月6日

問い合わせ先

担当 上下水道部総務課

電話 0172-55-9660

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