この度、当市の都市計画の変更に伴い、弘前市地区計画区域建築物制限条例の一部(樹木・桔梗野地区計画区域の追加)を改正しましたので、お知らせいたします。(平成28年4月1日施行)
なお、条例の改正内容(概要)につきましては次のとおりです。
弘前市地区計画区域建築物制限条例に「樹木・桔梗野地区」を新たに加え、「地区整備計画」の「建築物等に関する事項」のうち、下記の事項について条例に加えました。
○条例に加えた事項
1.建築物の用途の制限
2.建築物の容積率の最高限度
3.建築物の建蔽率の最高限度
4.建築物の敷地面積の最低限度
5.壁面の位置の制限
6.建築物の高さの最高限度
担当 建築指導課
電話 0172-40-7053