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マイナンバー制度について

 

 

政府広報動画「社会保障・税番号制度が始まります」

 

個人向け編

 

民間事業者向け編

 

 

 

マイナンバー制度とは

社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平で公正な社会を実現するための制度です。

 

  • 平成27年10月下旬からすべての市民のみなさまに、12ケタの個人番号(マイナンバー)が通知されます
  • 法人のみなさまには、13ケタの法人番号が通知されます
  • 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります

 

《注》最新の情報については内閣官房のホームページをご覧ください

特集 社会保障・税番号制度<マイナンバー>

 

 

マイナンバー制度導入の主な効果

 

  • 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します
  • 所得や行政サービスの受給状況が、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平性が図られます
  • 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります

 

《注》マイナンバーは当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です

 

 

 

個人番号(マイナンバー)

原則として、一度指定されたマイナンバーは、漏えいして不正に使用される恐れがある場合を除いて、生涯変わりません。

 

 

 

通知カード

 

  • 平成27年10月下旬から、市民のみなさまの住民票の住所に、住所、氏名、性別、生年月日、マイナンバーが記載された通知カードが郵送されます
  • 通知カードと合わせて、マイナンバーカードの交付申請書類が送付されます
  • マイナンバーは一生使うものですので、大切に保管してください

 

 

通知カード、個人番号カード交付申請書の様式について、見本となる画像を表示しています。

 

 

マイナンバー(個人番号)カード

 

  • マイナンバーカードは顔写真付きICカードで、取得は任意です
  • 本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です
  • 平成28年1月より交付が始まり、表面に基本4情報と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます
  《注》基本4情報とは、住所、氏名、性別、生年月日となります

 

 

 

 

《注》マイナンバーカードの詳細については以下のリンク先をご参照ください

マイナンバーカードについて

 

 

 

個人情報保護について

 

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きで行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません
  • 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります
  • 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します

 

《注》リスク軽減措置については以下のリンク先をご参照ください

特定個人情報保護評価

 

 

 

民間事業者のみなさまへ

 

  • 民間事業者のみなさまは、社会保障や税の関係の手続きなどで従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります
  • 平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険、厚生年金、雇用保険などの書類に記載することになります
  • 詳しい内容につきましては、以下のリンク先をご参照ください
 
民間事業者の対応についてPDFファイル(5776KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(民間事業者編)
 
民間事業者における取扱いに関するFAQ

 

 

 

関連情報

 

内閣官房「社会保障・税番号制度サイト」
政府広報オンライン「マイナンバー特集」
国税庁「マイナンバー特設サイト」
厚生労働省「マイナンバー特設サイト」
特定個人情報保護委員会
住民基本台帳カード

 

《注》よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください

内閣官房「よくある質問FAQ」

 

 

 

問い合わせ先

 

  • コールセンター
  電話番号 : 【日本語】 0120-95-0178
  《注》一部IP電話等でつながらない場合は 050-3816-9405
  【外国語】 0120-0178-26
    《注》英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語
  受付時間 : 平日は午前9時30分~午後8時
  土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

 

  • 情報システム課 情報化推進係
  電話番号 : 0172-35-1133

 

  • 市民課住民記録係
  電話番号 : 0172-35-1111(内線347、397)
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