事業系ごみ
会社、商店、飲食店、農業などの事業活動に伴って排出される事業系ごみは、法律により事業者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。このため、市のごみ収集には出すことができません。
ごみ処理施設に自己搬入するか、民間のごみ収集運搬許可業者に依頼してください。
また、市のごみ処理施設への自己搬入については「ごみ処理施設への直接搬入」のページをご参照ください。
ごみ処理施設への直接搬入 のページ| ■ | 問い合わせ先: |
| 環境政策課 資源循環係 電話0172-35-1130 | |
| 清掃事業所 電話0172-32-1952 |

