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自動車騒音常時監視

自動車騒音常時監視は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づいて実施され、国・県などが自動車騒音対策を計画的・総合的に行うために、地域の騒音暴露状況を経年的に系統立てて監視することが必要不可欠であることから、市内において騒音レベルの測定、および面的評価を行うものです。この事務は、平成24年度に青森県から弘前市へ権限移譲されました。

 

自動車騒音の面的評価

以前は、道路端における騒音レベルの実測値をもとに評価を行っていました(いわゆる「点的評価」)。現在は、道路端における騒音レベルの実測値、道路構造および周辺の住居密度などの状況を総合的に勘案して面的評価を行います。
 
面的評価は、市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、道路構造などにより評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で等価騒音レベルの測定を行い、その結果を用いて評価区間の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)に騒音の与える影響を評価します。

 

自動車騒音常時監視結果

自動車騒音常時監視の結果は次のPDFファイルからご覧ください。

 

問い合わせ先

担当 環境課 環境保全係

電話 0172-36-0677

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