弘前市土砂災害ハザードマップ
市では、青森県から土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域に指定された地域を対象に、土砂災害ハザードマップの作成を行っています。
土砂災害ハザードマップは、大雨等により「がけ崩れ」、「土石流」、「地すべり」などの土砂災害の危険性が高まった場合、もしくは土砂災害が発生した場合に、市民の皆さんが行うべき自主避難などの危険回避行動を支援し、被害を最小限に止めることを目的に作成しているものです。
ハザードマップには土砂災害の発生するおそれのある箇所や区域(土砂流出等の範囲)を地図で示すとともに、土砂災害の知識や避難場所、避難経路、情報伝達経路などの情報を記載しています。
日頃から、危険箇所や避難経路等を確認するなど災害に備えておきましょう。
弘前市土砂災害ハザードマップのダウンロード
地区名をクリックするとその地区のハザードマップ(PDFファイル)をダウンロードしてご覧いただくことができます。
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岩木地区(平成20年区域指定)
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岩木山地区 |
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赤倉地区 |
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東岩木山地区 |
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宮地・新法師・葛原地区 |
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宮地・新岡・愛宕地区 |
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如来瀬・兼平・五代地区 |
| 7. | ) |
常盤野地区(1) |
| 8. | ) |
常盤野地区(2) |
| 9. | ) |
常盤野地区(3) |
相馬地区(平成22年区域指定)
準備中
旧弘前市地区
平成23年区域指定予定
◎関連リンク
- 国土交通省河川局 砂防関係(国土交通省 ウェブサイト):
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/index.html - 土砂災害に関する総合情報ページ(青森県庁 ウェブサイト):
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/dosha_keikai_itiran.html
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
| (1) | 特定開発行為に対する許可制 |
| 住宅分譲地や社会福祉施設、学校および医療施設といった災害時要援護者施設の建築のための開発行為について、土砂災害を防止するための自ら施行しようとする対策工の計画が、安全を確保するために必要な技術基準に従っていると知事が判断した場合に限って許可されることになります。 | |
| (2) | 建築物の構造規制 |
| 建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度(確認申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要となる)が適用されます。 | |
| (3) | 建築物の移転等の勧告および支援措置 |
| 急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者または占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転するなどの措置について知事が勧告することができることとなっています。施設整備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては以下の支援措置があります。 ア…独立行政法人住宅金融支援機構の融資 イ…住宅・建築物耐震改修等事業による補助 | |
| (4) | 宅地建物取引における措置 |
| 宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、知事の許可を受け取った後でなければ、当該宅地の広告、売買契約の締結は行えず、また、当該宅地または建物の売買等にあたり、特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられています。 |
■ 問い合わせ先: 防災安全課 防災担当(電話 0172-35-1102)


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