避難勧告等の発令基準について
弘前市では、水害や土砂災害などの避難を要する災害時において、住民の円滑な避難を実現するために、災害時にどのような状況において、どのような対象地域の住民に対し、どのタイミングで避難勧告等を発令すべきかなどの判断基準について定めました。
本基準は、洪水時、土砂災害時の2つの基準から構成されます。避難勧告等は本基準により発令されることとなりますが、洪水および土砂災害の各避難勧告等の発令基準に達した時点で必ずしも発令されるものではなく、気象予測(降雨等)や河川水位情報、河川巡視等からの報告、浸水想定区域や土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域含む。)の確認、土砂災害時警戒情報など関係機関からの情報等を総合的に勘案して発令されるものです。
避難勧告等の発令基準については、次のPDFファイル(130キロバイト)でご確認いただけます。
| ■ | 問い合わせ先: |
| 防災安全課 防災担当(電話 0172-40-7100) |

