住宅に困っている子育て世帯へ、良質で低家賃の住宅を供給することで、経済的負担の軽減を目的とした弘前市子育て支援住宅制度による入居者を随時募集しています。
制度内容は、住宅使用料について、世帯の上限を2万円として子ども1人につき1万円を減額します。
対象世帯は「18歳以下の子どもと同居していること」「弘前市に住民票があること」「市県民税を滞納していないこと」「土地・家屋を所有していないこと」などです。また、入居後に住民票を異動することを条件として、市外の方も対象とします。
くわしくは下記リンクの「弘前市子育て支援住宅制度」でご確認いただくか、建築住宅課住宅係(市役所前川新館4階 電話0172-35-1321)へお問い合わせください。
弘前駅前北地区都市再生住宅では、現在、入居の募集を行っています。
当住宅は、JR弘前駅やスーパー、ショッピングセンター、小学校、各種医療機関、銀行などが徒歩圏内に位置しており、利便性のよい立地になっております。
詳しくは、下記リンクでご確認いただくか、都市計画課総務・計画係(市役所前川新館3階 電話0172-34-3233)へお問い合わせください。
住宅に困っている人のために、市営住宅や県営住宅などがあります。
入居の条件は、同居する親族があること、住宅に困っていることが明らかなこと、市県民税を滞納していないこと、定められた収入基準内であることなどです。また、単身者および身体障がい者などの方はご相談ください。
くわしくは、「弘前市営住宅の入居案内について」のページでご確認いただくか、建築住宅課住宅係(市役所前川新館4階 電話 0172-35-1321)へお問い合わせください。
県営住宅弘前管理事務所(清野袋一丁目 電話 0172-31-3323)で受け付けています。
住宅の新築、増改築などをするときは、工事を始める前に「建築確認申請書」を提出して確認を受けなければなりません。
ただし、防火地域・準防火地域以外の地域での10平方メートル以内の増改築や、都市計画区域以外の区域での一定規模以下の木造住宅など、提出が不要な場合もあります。(確認申請が不要な場合でも、10平方メートルを超える建築をする際は、建築工事届の提出が必要です。)
くわしくは、建築指導課(市役所前川新館3階 電話 0172-40-7053)へお問い合わせください。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた、優良な住宅である「長期優良住宅」となるためには、所管行政庁に申請し、建築や維持保全に関する計画である「長期優良住宅建築等計画」の認定を受ける必要があります。
くわしくは、「長期優良住宅建築等計画の認定について」のページでご確認いただくか、建築指導課(市役所前川新館3階 電話 0172-40-7053)へお問い合わせください。