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交通災害共済



交通災害共済とは?


交通事故に遭った際に見舞金や弔慰金が支給される制度のことです。



加入するには?


加入申し込みは、防災安全課安全安心対策担当(市役所新館3階)、岩木・相馬総合支所 民生課、各出張所、町会等で受け付けしています。
また、掛金と共済期間は次の表のとおりです。

 掛金  1人350円(1人1口まで)
共済期間  4月1日から翌年の3月31日まで
 (ただし、4月1日以降に加入した場合はその日時から)


共済の対象は?


交通災害共済の対象となるのは、日本国内で発生した交通事故が対象となります。
主に次のような場合です。


  • 歩いていて自動車や自転車にぶつけられた。
  • 自動車に同乗しているとき追突された。
  • 自転車で走行中、縁石に乗り上げ転倒した。


つまり、車両が関係する交通事故により負傷、または死亡した場合が対象となります。
これに対し、次のような場合は対象外になりますのでご注意ください。


  • 雪道を歩いていたら滑って転んだ(車両が関係しない事故)
  • 電車や飛行機による事故
  • 飲酒運転や無免許運転などをして発生した事故
  • 地震や台風などの天災によって生じた事故
  • 交通事故と関連のない傷病によるもの

支給対象となるかどうかは市民生活課安全安心対策担当にお問い合わせください。


見舞金、弔慰金の手続きは?


見舞金の請求は事故発生日から1年以内です。(特別見舞金は2年以内)
請求の手続きには交通事故証明書や医師の診断書などの書類の用意が必要ですので、事前に市民生活課安全安心対策担当までお問い合わせください。




見舞金、弔慰金の金額は?


見舞金の金額は実治療日数(実際に入院や通院により治療を受けた日。)により金額が決まります。ただし、同じ日に2件以上の病院などで治療を受けた場合でも1日と数えます。
また、弔慰金は加入者が死亡した場合に支給されます。


等級 災害の程度 支給額
1
死亡の場合
100万円
2
実治療日数180日以上で入院180日以上
15万円
3
実治療日数180日以上で入院90日以上180日未満
13万円
4
実治療日数180日以上で入院90日未満または入院なし
11万円
5
実治療日数90日以上180日未満で入院90日以上
8万円
6
実治療日数90日以上180日未満で入院90日未満または入院なし
6万円
7
実治療日数60日以上90日未満
4万5,000円
8
実治療日数30日以上60日未満
3万5,000円
9
実治療日数10日以上30日未満
2万5,000円
10
実治療日数10日未満
2万円
特別
2年以内に自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級までの傷害を受けた場合
50万円


問い合わせ先


防災安全課 安全安心対策担当
(市役所新館3階 電話0172-35-1102)