お城と桜とりんごのまち
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選挙



投票所のご案内


住所(大字名)から投票所を検索できます。
選挙によっては投票所が変更になっている場合もありますのでご注意ください。


  リンク 投票所検索



期日前(きじつぜん)投票


投票日(選挙当日)に仕事や旅行、レジャーなどで投票所に行くことができない人は期日前投票所で投票ができます。

期日前投票のできる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から選挙当日の前日までの間 (土曜日・日曜日、祝日もできます。)

期日前投票のできる場所と時間


※ 投票所によって投票時間が異なりますのでご注意ください。
※ お住まいの地域に関わらず、どの投票所でも期日前投票ができます。
投票場所
投票時間
弘前市役所 2階 ロビー
(上白銀町1-1)
午前8時30分 〜 午後8時
岩木庁舎 1階 ロビー
(賀田1丁目1-1)
午前8時30分 〜 午後6時
相馬庁舎 旧議事堂 第3会議室
(五所字野沢41-1)
弘前市総合学習センター 1階 中会議室
(末広4丁目10-1)


不在者投票


仕事先などの滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合

仕事や用事などで投票日(選挙当日)に市外に滞在している人で、期日前投票もできない人は、以下の手順により不在者投票ができます。不在者投票を希望する人は、選挙管理委員会事務局(市役所6階)または岩木・相馬総合支所の同事務局分室で請求手続きをしてください。手続きは郵送や代理人でもできます(ファクスやEメールではできません)。
請求書(兼宣誓書)は選挙管理委員会事務局(市役所6階)または岩木・相馬総合支所の同事務局分室に用意しているほか、選挙が行われるときには、次の【滞在地での不在者投票の手続きの手順】の中で、PDFファイルをダウンロードすることもできます。


【滞在地での不在者投票の手続きの手順】


1. 選挙管理委員会事務局(市役所6階)もしくは岩木・相馬総合支所の同事務局分室で「不在者投票 請求書 兼 宣誓書」をもらう。または、ホームページからダウンロードする。

現在、選挙が行われておりませんのでダウンロードできません。

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2. 必要事項を記入して選挙管理委員会事務局(市役所6階)へ提出する。(郵送でも可) 郵送の場合は、次の宛先までお送りください。
【郵送先】
〒036-8551 弘前市大字上白銀町1番地1
弘前市選挙管理委員会事務局 不在者投票担当 宛
ファクスやEメールでの請求は受け付けできません。

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3. 滞在地の住所へ投票用紙等が届く。
「不在者投票請求書兼宣誓書」の「滞在地」欄に記入された住所に送付いたしますので、確実に郵便等が受け取れる住所をご記入ください。

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4. 滞在地の選挙管理委員会で投票する。
不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会によって異なります。あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、不在者投票へお出かけください。
投票しなかったときには、ただちに弘前市選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。
送付された投票用紙等を紛失した場合には再発行等はできませんのでご注意ください。

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5. 投票済みの投票用紙等が滞在地の選挙管理委員会から弘前市選挙管理委員会へ送付されます。
不在者投票後の投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から弘前市選挙管理委員会へ郵送されます。郵送にかかる日数を考慮し、早めに不在者投票してください。


指定病院等において不在者投票をする場合

指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。

郵便等により不在者投票をする場合(在宅投票)

重度の身体障害者などで、「郵便等投票証明書」を持っている人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。該当する人は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、両下肢・体幹・移動機能の障害程度が1級か2級の人、または心臓・じん臓・呼吸器等の内臓機能の障害程度が1級か3級の人などです。「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人で、新たに交付を希望する人は、手帳か介護保険証を持って(代理人でも可)、選挙管理委員会事務局(市役所6階)で交付手続きをしてください。



問い合わせ:
  選挙管理委員会事務局(電話 0172-35-1129)