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住民基本台帳カード(住基カード)の交付


住基カードの手続き方法について、お知らせします。
ご不明な点は、市民課 住民記録係 (電話 0172-40-7020)までお願いいたします。

【注意事項】
申請は代理人でもできますが、交付(住基カードの受取)は、本人または法定代理人になりますので、ご注意ください。

住基カードに関する説明

 1. 住基カードの種類・有効期限・手数料
 2. 申請方法(即日交付ができる場合)
 3. 申請方法(後日交付の場合)
 4. 交付(受取)の方法
 5. 表面記載事項に変更があったとき(婚姻・転居等)
 6. 紛失・盗難にあったとき
 7. 暗証番号を変えたいとき、忘れてしまったとき
 8. 返納が必要な場合


1. 住基カードの種類・有効期限・手数料



◎  顔写真なし (Aバージョン)



 有効期限  10年
 手数料  500円

住基ネットのサービス(住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化)が利用可能です。

画像:住民基本台帳カード(顔写真なし)

◎ 顔写真あり (Bバージョン)


 
 有効期限  10年
 手数料  500円

住基ネットのサービス(住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化)に加えて、身分証明書としても、ご利用いただけます。

画像:住民基本台帳カード(顔写真あり)

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2. 申請方法 (即日交付ができる場合)


※ 郵送による申請はできません。


◎ 申請できる人 (即日交付の場合)


弘前市に住民登録している人。
年齢や条件により申請できる人が異なりますので、ご注意ください。

本人の年齢等 申請手続きができる人
 15歳未満  法定代理人
 15歳〜19歳  本人、法定代理人
 20歳以上  本人
 成年被後見人  成年後見人


◎ 申請に必要なもの (即日交付の場合)


本人の年齢等 提示書類等
 15歳以上
 1. 本人(法定代理人)の顔写真付きの身分証明書
  (1) ICカード運転免許証の場合
    運転免許証が交付されたときに設定されたパスワードにより、ICチップに記録された情報が運転免許証の券面事項と一致しているか確認した上で、即日交付します。
  (2) 非ICカード運転免許証、パスポートなどの場合
    健康保険の被保険者証などの書類をさらに1点提示することにより、即日交付します。
  (1)および(2)以外の場合には、即日交付は行わず、照会書を郵送します。また、照会書に対する回答書に加え、健康保険の被保険者証などの書類を2点提示することにより、交付します。(後日交付参照)
 2. 「顔写真あり」を申請する人は、本人の顔写真
(サイズ:縦4.5センチメートル × 横3.5センチメートル)
 ※ 注意事項
  (1) 6カ月以内の顔写真
  (2) 無帽、正面、無背景
  (3) 写真裏面に本人の氏名を記入してください。
 ※ 法定代理人が交付を受ける場合は、戸籍謄本の提示が必要です。(弘前市が本籍の人は不要です)
 15歳未満
 1. 法定代理人の顔写真付きの身分証明書
  (1) ICカード運転免許証の場合
    運転免許証が交付されたときに設定されたパスワードにより、ICチップに記録された情報が運転免許証の券面事項と一致しているか確認した上で、即日交付します。
  (2) 非ICカード運転免許証、パスポートなどの場合
    健康保険の被保険者証などの書類をさらに1点提示することにより、即日交付します。
  (1)および(2)以外の場合には、即日交付は行わず、照会書を郵送します。また、照会書に対する回答書に加え、健康保険の被保険者証などの書類を2点提示することにより、交付します。(後日交付参照)
 2. 戸籍謄本(弘前市が本籍の人は不要です)
 3. 「顔写真あり」を申請する人は、本人の顔写真
(サイズ:縦4.5センチメートル × 横3.5センチメートル)
 ※ 注意事項
  (1) 6カ月以内の顔写真
  (2) 無帽、正面、無背景
  (3) 写真裏面に本人の氏名を記入してください。
 成年被後見人
 1. 法定代理人の顔写真付きの身分証明書
  (1) ICカード運転免許証の場合
    運転免許証が交付されたときに設定されたパスワードにより、ICチップに記録された情報が運転免許証の券面事項と一致しているか確認した上で、即日交付します。
  (2) 非ICカード運転免許証、パスポートなどの場合
    健康保険の被保険者証などの書類をさらに1点提示することにより、即日交付します。
  (1)および(2)以外の場合には、即日交付は行わず、照会書を郵送します。また、照会書に対する回答書に加え、健康保険の被保険者証などの書類を2点提示することにより、交付します。(後日交付参照)
 2. 登記事項証明書(東京法務局交付のもの)
 3. 「顔写真あり」を申請する人は、本人の顔写真
(サイズ:縦4.5センチメートル × 横3.5センチメートル)
 ※ 注意事項
  (1) 6カ月以内の顔写真
  (2) 無帽、正面、無背景
  (3) 写真裏面に本人の氏名を記入してください。

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3. 申請方法 (後日交付の場合)


郵送による申請はできません。

◎ 申請できる人 (後日交付の場合)


弘前市に住民登録している人。
年齢や条件により申請できる人が異なりますので、ご注意ください。

本人の年齢等 申請手続きができる人
 15歳未満  法定代理人
 15歳〜19歳  本人、法定代理人、任意代理人
 20歳以上  本人、任意代理人
 成年被後見人  成年後見人

※ 任意代理人が申請する場合には、委任状が必要です。


◎ 申請に必要なもの (後日交付の場合)


本人の年齢等 提示書類等
 15歳以上
 1. 「顔写真あり」を申請する人は、本人の顔写真
(サイズ:縦4.5センチメートル × 横3.5センチメートル)
 ※ 注意事項
  (1) 6カ月以内の顔写真
  (2) 無帽、正面、無背景
  (3) 写真裏面に本人の氏名を記入してください。
 ※  法定代理人が交付を受ける場合は、戸籍謄本の提示が必要です。(弘前市が本籍の人は不要です)
 ※  任意代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
 15歳未満
 1. 戸籍謄本(弘前市が本籍の人は不要です)
 2. 「顔写真あり」を申請する人は、本人の顔写真
(サイズ:縦4.5センチメートル × 横3.5センチメートル)
 ※ 注意事項
  (1) 6カ月以内の顔写真
  (2) 無帽、正面、無背景
  (3) 写真裏面に本人の氏名を記入してください。
 ※ 任意代理人による代理申請はできません。
 成年被後見人
 1. 登記事項証明書(法務局交付のもの)
 2. 「顔写真あり」を申請される人は、本人の顔写真
(サイズ:縦4.5センチメートル × 横3.5センチメートル)
 ※ 注意事項
  (1) 6カ月以内の顔写真
  (2) 無帽、正面、無背景
  (3) 写真裏面に本人の氏名を記入してください。
 ※ 任意代理人による代理申請はできません。

後日交付の場合、本人(法定代理人)宛に意思確認の書類(照会書)を郵送しますので、本人または法定代理人が照会書に対する回答書と本人確認書類(健康保険証、年金証書等)2点をお持ちいただいたときに、住基カードを交付します。(交付は、本人または法定代理人のみとなりますので、ご注意ください)

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4. 交付(受取)の方法



◎ 交付に必要なもの


交付の種別 交付に必要なもの
 即日交付
申請時に必要書類を確認するため、必要ありません。
 後日交付
 (本人)
 1. 市民課から送付した回答書
 2. 本人確認書類(健康保険証、年金証書等)2点
 後日交付
 (法定代理人)
 1. 市民課から送付した回答書
 2. 本人確認書類(健康保険証、年金証書等)2点
 3. 戸籍謄本等、法定代理人であることを証明できる書類(本籍地が弘前市である場合は、省略できます)


◎ 住基カードの暗証番号について


交付時に本人(法定代理人)に住基カードの暗証番号(パスワード)を設定していただきます。暗証番号(パスワード)は、「数字4桁」で本人(法定代理人)のご希望どおりの番号を設定していただけますが、他人が簡単に思いつく番号(生年月日等)はお避けください。

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5. 表面記載事項に変更があったとき(婚姻・転居等)


婚姻・転居等により表面記載事項に変更があったときは、「表面記載事項変更届」を提出してください。


【表面記載事項変更届とは】


婚姻や転居など、住民基本台帳カードの表面記載事項に変更が生じた場合に提出していただく届です。
ただし、市民課で婚姻届や転居届などを提出すると同時に表面記載事項の変更を行った人は、提出が不要です。

 届出ができる人  本人、本人と同一世帯員で15歳以上の人、法定代理人
 届出に必要なもの  表面記載事項の変更を受ける住基カード

QRコードが印刷されている写真付きの住基カードをお持ちの場合は、券面事項確認情報の更新も行います。


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6. 紛失・盗難にあったとき


紛失・盗難にあったときは、「一時停止届」を提出してください。(電話による届出も可能です)

◎ 一時停止届とは


住民基本台帳カードを紛失した、盗難された、または第三者が不正利用することを防止するため、などの理由で、住民基本台帳カードのICチップの機能を一時停止する届です。

 届出ができる人  本人、法定代理人、任意代理人
 届出に必要なもの  なし

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7. 暗証番号を変えたいとき、忘れてしまったとき


暗証番号を変えたいときは「暗証番号変更届」を、暗証番号を忘れてしまったときは「暗証番号再設定届」を提出してください。


◎ 暗証番号変更届」とは



暗証番号を変更するための届です。


◎ 暗証番号再設定届」とは



暗証番号を忘れた場合、または3回以上、暗証番号を入力ミスした場合に、暗証番号を再設定するための届です。

 届出ができる人  本人(15歳以上)、法定代理人
 届出に必要なもの  市役所 市民課までお問い合わせください。

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8. 返納が必要な場合


返納が必要な場合は、「返納届」に返納する住基カードを添えて提出してください。


◎ 返納届とは



住民基本台帳カードを返納する届です。継続して所持したい場合は、市民課でICチップ部分を穴あけした後で、お渡ししますので、返納時にお知らせください。
 返納届が必要な場合
 1. 返納したいとき
 2. 転出(付記転出を除く)したとき
 3. 住民票コードを変更したとき
 4. 有効期間が満了したとき
 5. 住民基本台帳法が適用されなくなったとき
 6. 付記転出し、転出予定年月日から30日経過、または転入をした日から14日経過したとき
 7. 住民票が消除されたとき
 8. 付記転入届をしたとき
 9. 死亡者のカードを返納したいとき
 10. 再交付手続きの際、紛失していて返納できなかった住民基本台帳カードを発見したとき
 届出できる人  本人、法定代理人、任意代理人
 ※ 郵送による届出も可能です。
 届出に必要なもの  返納する住民基本台帳カード

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