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転入届の特例

平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により、住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている人、及びその人と同一世帯で一緒に転出する人には原則、転入届の特例が適用されることとなりました。

特例が適用された人には、転出届の際に「転出証明書」の交付が省略され、代わりに住基カードを新住所地の窓口にお持ちになって手続きを行うこととなります。

詳しい要件及び注意点は以下の表のとおりです。

 

転出の場合

適用となる要件
1.住基カードの交付を受けている人、及びその人と同一世帯で一緒に転出する人であること。
2.交付されている住基カードが使用できる状態であること。

《注》有効期限切れ、一時停止等の場合は適用されません
3.転出届の提出が、転出予定日のおよそ2週間前、もしくは転出後14日以内であること。(郵送でも可)


注意点
1.転出届を郵送する場合、転出後14日を過ぎてから市民課に届いたものは特例の適用となりませんので、日にちに余裕をもって郵送してください。
2.転出届の項目に記入漏れ等があると特例の適用とならない場合があります。

転入の場合

適用となる要件
1.住基カードを持参していること。
2.新住所地に住み始めてから14日以内、または転出届の転出予定日から30日以内の届け出であること。


注意点
1.代理人になることができるのは、住基カードの交付を受けている人と同一世帯の人です。
2.届出期間を過ぎると特例の適用が受けられません。この場合、前住所地から発行された転出証明書が必要となります。
3.手続きには住基カードの暗証番号が必要です。代理で手続きする場合は、住基カードの交付を受けている人に事前に確認してください。

 

《注》「転出届(転入届の特例:郵送用)」は、次のPDFファイルをダウンロードしてご利用いただけます。

また記入例についてもPDFファイルでご確認いただけます。

 

転出届(転入届の特例:郵送用)PDFファイル(300KB)
転出届(転入届の特例:郵送用)記入例PDFファイル(319KB)

 

 

 

問い合わせ先

担当 市民課 住民記録係

電話 0172-40-7020

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