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要介護認定高齢者の障害者控除

65歳以上で、要介護1~5の認定を受けているかたを対象に、「障害者控除対象者認定書」の発行をしています。
この認定書により、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、本人または扶養している親族は、個人住民税および所得税の障害者控除を受けることができます。
※個人住民税と所得税が課税されない場合は、控除申告の必要はありません。

 

対象者および控除区分

(1)要介護1~3のかた…障害者
(2)要介護4・5のかた…特別障害者

※原則、申告対象年の12月31日時点での要介護度が基準となります。

 

控除額

(1)控除区分:障害者

個人住民税の所得控除額:26万円
所得税の所得控除額:27万円

(2)控除区分:特別障害者

個人住民税の所得控除額:30万円
所得税の所得控除額:40万円

(3)控除区分:同居特別障害者 ※

個人住民税の所得控除額:53万円
所得税の所得控除額:75万円

※申告者が自ら申告書に「同居特別障害者」であることを記載することで、「同居特別障害者」の区分での控除が受けられます。(「同居特別障害者」の認定書は発行しておりません。)

 

申請・届出書名
障害者控除対象者認定申請書PDFファイル(157KB)
障害者控除対象者認定申請書【記載例】PDFファイル(180KB)
受付窓口

弘前市役所 介護福祉課

岩木総合支所 民生課

相馬総合支所 民生課

受付時間 午前8時30分~午後5時
(ただし 土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)
提出時期 随時受付していますが、確定申告に必要なかたは、申告対象年の翌年1月以降に申請してください。
申請・届出書のサイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出者

本人または扶養している親族、成年後見人

代理の可否 本人または扶養者の同居人は可能。委任状は不要
提出方法 直接窓口へ(郵送も可)
手数料 無料
問い合わせ先 介護福祉課 高齢福祉係
電話 0172-40-7114
注意事項

即日交付できますが、20分ほど時間を要します。

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