保有個人情報の開示を請求する時は、本請求書に必要事項を記載し提出してください。
開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報の訂正を請求する時は、本請求書に必要事項を記載し提出してください。
開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報の利用停止を請求する時は、本請求書に必要事項を記載し提出してください。
公文書の開示を請求する時は、本請求書に必要事項を記載し提出してください。 《注意事項》 請求できる公文書は、次に掲げるものです。 (1)条例の施行の日以後に実施機関が作成、又は取得した公文書 (2)合併前の弘前市、岩木町又は相馬村から承継した公文書。ただし、次のものを除く。 ・合併前の弘前市の公文書については、平成10年10月1日以前に作成し、又は取得した公文書 ・合併前の岩木町の行政文書については、平成13年7月1日以前に作成し、又は取得した公文書 ※上記(2)のただし書きに該当する公文書等の開示を求める時は、「公文書任意開示申出書(一般用)」により申し出てください。
公文書の開示を求める場合で、合併前の弘前市又は岩木町から承継した公文書のうち次に掲げる公文書の開示を求める時は、本申出書に必要事項を記載し提出してください。 ・合併前の弘前市の公文書については、平成10年10月1日以前に作成し、又は 取得した公文書 ・合併前の岩木町の行政文書については、平成13年7月1日以前に作成し、又は 取得した公文書
担当 法務文書課
電話 0172-40-0205