現在の位置: ホーム > くらし > 税金 > 平成26年度 市民税県民税(個人住民税)の改正
現在の位置: ホーム > くらし > 税金 > 平成26年度 市民税県民税(個人住民税)の改正

ここから本文です。

平成26年度 市民税県民税(個人住民税)の改正

改正点は次のとおりです。

 

1.市民税県民税均等割額の改正
2.給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
3.ふるさと寄附金税額控除の見直し
4.給与所得者の特定支出控除の改正
5.公的年金受給者の寡婦(または寡夫)控除に係る申告不要制度


--------------------------------------------------------------------------------

 

市民税県民税均等割額の改正

 

東日本大震災からの復興や防災事業に必要な財源を確保するために、平成26年度から平成35年度まで、臨時措置として市民税県民税の均等割額が年額で1,000円引き上げられ5,000円になります。

 

均等割 改正前 改正後
市民税 3,000円 3,500円
県民税 1,000円 1,500円
合計 4,000円 5,000円

 

 

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

 

給与の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。

 

給与収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後

1,000万円超

1,500万円以下

給与収入×0.05+170万円

給与収入×0.05+170万円

1,500万円超  245万円(上限)

 

 

ふるさと寄附金税額控除の見直し

 

平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの市民税県民税について、寄附金税額控除額の算定に用いる所得税の税率には、復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することになります。

 

ふるさと寄附金控除額 イコール 基本控除額(注1) プラス 特例控除額(注2) (注1) 基本控除額 イコール 寄附金額から2,000円を引いた数 かける 10% (注2) 改正前特例控除額 イコール 寄附金額から2,000円を引いた数 かける 90%から0~40%の所得税の税率を引いた率 改正後特例控除額 イコール 寄附金額から2,000円を引いた数 かける 90%から0~40%の所得税の税率を引いた率 かける 1.021

 

給与所得者の特定支出控除の改正

 

給与所得者の特定支出に、弁護士等の資格取得費、勤務必要経費(上限65万円)が追加されます。また、適用判定基準額が給与所得控除額の2分の1(給与収入1,500万円超の場合は上限125万円)に緩和されます。

 

 

公的年金等受給者の寡婦(または寡夫)控除に係る申告不要制度

 

公的年金等受給者が日本年金機構等に提出する「扶養親族等申告書」に寡婦(または寡夫)の項目が新設されたことにより、「扶養親族等申告書」を日本年金機構等に提出した人は、市民税県民税の申告をしなくても寡婦(または寡夫)控除が適用されるようになります。
ただし、寡婦(または寡夫)控除の記載漏れやその他の控除も併せて受けようとする場合などは、確定申告書または市民税県民税の申告書の提出が必要となります。

 

 


問い合わせ先

担当 市民税課 市民税第二・三係

電話 0172-40-7025、0172-40-7026

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

くらしのメニュー

ページ最上段に戻る