旧弘前市の地籍調査実施地区の固定資産税の課税方法の見直しについて
旧弘前市の地籍調査終了地区ではこれまで、調査後の面積が調査前の面積より大きくなる場合には、急激な税負担を抑えるため、調査前の面積で課税してきましたが、負担の公平を図るために平成24年度から調査後の面積で課税します。
弘前市における国土調査法に基づく地籍調査事業の経緯
旧弘前市では、昭和48年度より藤代地区から地籍調査事業がスタートしました。
以降順を追って東目屋地区(昭和49年〜昭和51年)、船沢地区(昭和52〜昭和54年)、高杉地区(昭和55年)、裾野地区(昭和56〜昭和61年)、新和地区(昭和61年〜昭和63年)、石川地区(平成元年〜平成5年)、千年地区(平成5年〜平成13年)、清水地区(平成14年〜)と事業が進んでいます。
| ■ | 地籍調査事業とは |
| 法務局に備え付けられている公図は、明治時代の地租改正時に作られたものが多数あり、記載されている境界や形状などが現状と異なっている場合が多く、また、登記簿に記載された土地の面積も正確でないことが多いため、一筆ごとの土地の所有者、地番地目を調査し、境界の位置と面積を測量、その成果により登記簿を修正し、図面を更新する事業です。 くわしくは「地籍調査WEBサイト」をご確認ください。 地籍調査WEBサイト:  http://www.chiseki.go.jp/ |
地籍調査事業と固定資産税
旧弘前市では、地籍調査事業を行うにあたり調査後の面積が調査前の面積より大きくなる場合には、税負担の急激な増加を抑える意味で調査前の面積で課税してきました。
この課税方式は、地籍調査事業がおおむね8割程度以上終了した時点で見直しすることとしていました。
平成24年度から課税方法を見直しする理由
- 当初見直しの目安としていた地籍調査事業の進捗率が、平成23年度で旧弘前市の調査が必要とされる面積のおおむね8割を超えることになること。
- 地籍調査が行われる地区においても、耕地整理や区画整理事業を行なった地域は地籍調査から除外され、すでに事業後の登記簿の面積で課税されていること。
- 旧岩木町と旧相馬村では、地籍調査事業が終了しており調査後の面積で課税されていること。
- 地籍調査が完了した地区においても売買などにより所有者が変更になった場合には、調査後の面積で課税されていること。
- 平成24年度が評価替え※の基準年度であり、評価の見直しを行う年度であること。
以上の理由により税負担の公平を図る意味で見直しをするものです。
見直しをする対象地区
藤代(一部)・ 東目屋 ・ 船沢 ・ 高杉 ・ 裾野 ・ 新和 ・ 石川 ・ 千年(一部)・ 清水(一部)の各地区
課税が見直し対象であるかの見分け方
今回の課税見直し対象地区に土地を所有し、すでに納税をしていただいている『平成23年度固定資産税・都市計画税納税通知書』の課税明細書の土地登記面積と課税面積が相違している物件です。
具体的な計算例は次のとおりです。なお、この計算例では評価基準(路線価など)の変更がないと仮定しています。
◎ 見直し前
【課税明細書】
(固定資産税・都市計画税納税通知書に綴じ込みされている明細書)
| ※ | 次の画像をクリックすると新たにウィンドウが開き、PDFファイル(14.4キロバイト)でご覧いただけます。 |
【計算例の説明】
地籍調査が終了した地区の土地について地籍調査前の面積で課税されている物件があります。
このため、課税明細書には、地籍調査後の面積(550.36平方メートル)が登記面積に記載され、地籍調査前の面積(330.25平方メートル)が課税面積に記載されています。
<土地1>
明細書中の「土地1」は、宅地の物件で専用住宅が建っている住宅用地です。
課税標準の計算は、住宅用地の特例を受けているため、次のようになります。
(1)小規模住宅用地 … 237,990円
(2)一般住宅用地 … 309,983円
上記の計算により「土地1」の課税標準額は(1)と(2)の合計、547,973円となります。
<土地2>
明細書中の「土地2」は地目が畑の物件です。
宅地以外は住宅用地の特例がありませんので、課税標準額は次の計算により、53,739円となります。
<課税額>
したがって、課税額は、次の計算のように、宅地(土地1)と畑(土地2)の課税標準額を足して千円未満を端数整理した 601,000円に、固定資産税の税率 1.6パーセントを乗じて百円未満を端数整理した 9,600円となります。
◎ 見直し後
【課税明細書】
| ※ | 次の画像をクリックすると新たにウィンドウが開き、PDFファイル(14.7キロバイト)でご確認いただけます。 |
【計算例の説明】
地籍調査が終了した地区の土地について見直しを行い、調査後の面積で課税される物件があります。
地籍調査後の面積(550.36平方メートル)が登記面積と課税面積に記載されます。
課税面積の見直しに伴い、課税標準額も変わります。
<土地1>
明細書中の「土地1」は、宅地の物件で専用住宅が建っている住宅用地です。
課税標準の計算は、住宅用地の特例を受けているため、次のようになります。
(1)小規模住宅用地
(2)一般住宅用地
上記の計算により「土地1」の課税標準額は(1)と(2)の合計、1,071,814円 となります。
<土地2>
明細書中の「土地2」は地目が畑の物件です。
宅地以外は住宅用地の特例がありませんので、課税標準額は次の計算により 77,623円となります。
<課税額>
したがって、課税額は、宅地と畑の課税標準額を足して千円未満を端数整理し 1,149,000円に、固定資産税の税率 1.6パーセントを乗じて百円未満を端数整理した 18,300円となります。
| 【結果】 課税明細書見直し前の税額が 9,600円、見直し後の税額が 18,300円となることから、 8,700円の増 となります。 |
| ■ | 評価替えとは |
| 固定資産税の土地と家屋について、基準年度(3年ごと)にすべての評価を見直す制度で、平成24年度が評価見直しの年度となっています。 |
| ※ | 負担額については、所有している固定資産の種類や物件の箇所で相違があります。不明な点がありましたらお問い合わせください。 |
| ■ 問い合わせ先: 資産税課 | 資産税係(電話 0172-40-7027) |
| 土地係(電話 0172-40-7028) |

