弘前市では、経済的理由により就学が困難なお子さんのいらっしゃるご家庭に対し、
お子さんが安心して勉強できるように、学用品費、給食費などを援助しています。
この度の新型コロナウイルス感染症の影響により失業して給与収入が激減している方、
自営業で売り上げが激減した方など、家計が急変し、経済的にお困りの方は
学務健康課(0172-82-1643)までご相談ください。
1.次の措置を受けている方(どれか一つでも可)
ア 生活保護の停止または廃止
イ 世帯全員の市民税所得割が非課税
※市民税所得割課税者でも、市民税所得割額を下記の計算式にあてはめて
0円以下になった場合は「市民税所得割非課税者」とみなします。
計算式:市民税所得割額-{(1万9800円×A)+(7200円×B)}
A=年少扶養控除廃止対象者(16歳未満の子)数
B=特定扶養控除上乗せ部分廃止対象者(16歳以上19歳未満の子)数
ゥ 国民年金保険料の全額免除
(保護者の保険料について。一人のみでも可。学生免除は含みません。)
エ 児童扶養手当の全部支給(こども手当から移行した児童手当とは異なります。)
オ 市民税の減免
カ 国民健康保険料の減免(軽減は含みません。)
※オ・カの減免とは、災害等特別な事情により税金等の納付が困難になった場合、
申請によって減免されるものです。減免決定通知書の写しの提出が必要。
2.生活保護法第6条第2項の規定による要保護者
(小学6年生または中学3年生で修学旅行に参加予定で生活保護費を受給している場合)
3.その他災害や保護者の病気などで経済的に就学が困難な方
(その内容を証明できる資料等の添付が必要)
上記に該当し、対象となる方で申請を希望する場合は、
のいずれかで申請が可能です。
前年の所得が多い方でも新型コロナウイルス感染症の影響により
現在家計が急変し、経済的にお困りの方もいらっしゃると思います。
その場合、前年の所得だけでなく現在の状況をお聞きし、事情を加味した上で就学援助の審査を行います。
必要に応じて添付書類の提出をお願いすることもあります。
申請は随時受付しております。
認定になった場合は、申請の翌月からとなります。
・新型コロナウイルス感染症の影響で就学援助の申請をした場合でも、
必ず認定になるとは限りません。
教育委員会 学務健康課学務係
0172-82-1643