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弘前市多子家族学校給食費助成金交付制度

弘前市多子家族学校給食費助成金交付制度

【助成対象者】

 小・中学生のお子さんが3人以上いる保護者等

 

【助成対象者(保護者等)の要件】 ※①~⑤を全て満たすこと

①弘前市に住所を有していること。

②3人以上の小・中学生の子どもを養育していること。

③ア~ウのいずれかに該当していること。

 ア 弘前市ひとり親家庭等医療費受給資格証を有していること。

 イ 令和5年度の所得額※1が扶養親族等の数※2に応じて別表※3で定める基準額未満であること。

 (申請及び同意事項に署名いただければ教育委員会で調査します)

 ウ 特例措置※4に該当していること。

④全てのきょうだいの学校給食費に滞納がないこと。

⑤他の制度で学校給食費の助成等を受けていないこと(例:就学援助、生活保護、特別支援就学奨励費など)

 

※1 所得額 地方税法第314条の3第1項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(所得控除後の額)。

※2 扶養親族等の数 地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族等の数から地方税法314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族の数を除いた数。

※3 別表で定める基準額

扶養親族等の数 基準額
0人 2,342,000円
1人 2,722,000円
2人 3,102,000円
3人 3,482,000円
4人 3,862,000円
5人 4,242,000円

扶養親族等の数が5人を超える場合の基準額は、扶養親族等の数が5人の場合の基準額に扶養親族等の数が1人増すごとに380,000円を加算した額とします。

※4 特例措置 以下の1と2両方に該当している場合。

 1 令和4年度の本助成金の交付決定を受けていたこと。

 2 令和5年度の所得額が令和4年度の本助成金の申請時に添付した弘前市子ども医療費受給資格証の審査対象となった年度の所得額以下であること。

 

【助成の額】

 3人目以降のお子さんが・・・

 

 〇小学生の場合 給食を実施した日数×1食あたりの給食費の2分の1

 〇中学生の場合 給食を実施した日数×1食あたりの給食費の2分の1

 

※給食がない小・中学校でも、要件をすべて満たしているときは、給食を実施したとみなす日数に上記の単価を乗じた金額を助成します。

 

【申請書の提出から助成金の交付までの流れ】

1 申請書の提出

令和5年11月7日(火)までに申請書を小・中学校に提出(申請書及びチラシの配布は10月中旬頃)

 

2 交付の決定

申請書の審査後、助成金の交付が決定した保護者等に決定通知書を送付

 

3 各種書類の提出

弘前市ひとり親家庭等医療費受給資格証を有している場合はそのコピー

ほか必要な書類をお願いする場合があります

 

4 助成金の額の確定

小・中学校からの給食実施日数報告をもとに助成金の額を確定し、保護者等に確定通知書を送付

 

5 助成金の交付

小・中学校からの請求書により、保護者等の指定する口座に助成金を振り込み

※助成金は、前期分(令和5年4月1日~令和5年9月30日分)と後期分(令和5年10月1日~令和6年3月31日分)の2回に分けて振り込まれます。なお、書類の整備や審査等に時間を要した場合はまとめて1回の振込となる場合もあります。

 

 

お問い合わせ

教育委員会 学務健康課保健給食係

0172-82-1835

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