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認定の変更手続き

 

入園後…こんなときには手続きが必要です

保育を必要とする事由に変更がある場合や世帯状況に変更がある場合等は、手続きが必要です。

 

主な変更の内容

必要な書類

就労時間の変更により、保育標準時間/保育短時間を変更したい

○教育・保育給付認定変更申請書

(兼施設等利用給付認定変更申請書)

○就労証明書

求職中になった

○教育・保育給付認定変更申請書

(兼施設等利用給付認定変更申請書)

○誓約書(兼求職活動報告書)

○ハローワーク受付票、求人票の写し等

就労が決定した

育児休業から復帰した

○教育・保育給付認定変更申請書

(兼施設等利用給付認定変更申請書)

○就労証明書

産前産後休暇に入る

○教育・保育給付認定変更申請書

(兼施設等利用給付認定変更申請書)

○誓約書(兼求職活動報告書)

○母子健康手帳のコピー(表紙と出産予定日が分かるページ)

育児休業を取得し、すでに保育所等を利用している子どもの利用を継続したい

○教育・保育給付認定変更申請書

(兼施設等利用給付認定変更申請書)

○誓約書(兼求職活動報告書)

○就労証明書

弘前市内で転居

○教育・保育給付認定変更届出書

(兼施設等利用給付認定変更申請書)

世帯構成に変更があった

(離婚、結婚等)

○教育・保育給付認定変更届出書(兼施設等利用給付認定変更申請書)
就学・職業訓練に通い始めた

○教育・保育給付認定変更申請書

(兼施設等利用給付認定変更申請書)

○誓約書(兼求職活動報告書)

○就学(職業訓練)状況証明書

親族の介護にあたっている

○教育・保育給付認定変更申請書

(兼施設等利用給付認定変更申請書)

○介護・看護状況申告書

疾病・障害により子どもの保育が困難となった

○教育・保育給付認定変更申請書

(兼施設等利用給付認定変更申請書)

○診断書または障害に関する手帳

勤務先が変わった

雇用期間が更新された

○就労証明書(新しい勤務先のもの、雇用期間が更新されたもの)

 

詳しくは、「教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)の変更手続きについて(お願い)」をご覧ください。

教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)の変更手続きについて(お願い)PDFファイル(154KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

提出期限

変更を希望する月の前月15日(15日が土日祝日の場合はその前の平日)までに手続きしてください。

※2・3・4月からの変更に係る提出期限は上記とは異なる場合があります。

※現況届と併せて提出する場合、変更時期が遅れることがありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

提出先

弘前市役所こども家庭課 保育係

または 利用中の保育施設(市内認可保育施設に限る)

※施設経由で提出の場合は、提出期限までに必要書類がこども家庭課へ提出されている必要があります。

申請書等の様式

  必要書類については「利用のご案内」をご覧ください。
  「利用のご案内」のほか、各種様式は下記「申請書ダウンロード」ページからご利用ください。

申請書ダウンロード

問い合わせ先

担当 こども家庭課 保育係

電話 0172-35-1131

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