【11月29日追記】
11月25日に送付した「弘前市子ども医療費給付対象者の拡充について」の申請書裏面の同意書の記入について
・就学児の保護者は記入不要です。
・対象が未就学児の場合、以下の条件に該当する保護者のみ記入が必要です。
・未就学児が4月2日から7月1日生まれ…令和3年1月1日時点で弘前市に住民登録がない場合に、令和3年度地方税関係情報取得の同意とそのときの住所
・未就学児が7月2日から4月1日生まれ…令和4年1月1日時点で弘前市に住民登録がない場合に、令和4年度地方税関係情報取得の同意とそのときの住所
令和5年4月1日診療分から、市内に住所を有する18歳(18歳到達年度の最初の3月31日)までの子どもの保険診療にかかる医療費を、所得にかかわらず完全無償化します。
〈資格証について〉
【現在、受給資格がある子ども】
・平成29年4月2日以降に生まれた子ども
現在持っている資格証を有効期限までご利用いただき、自動更新となります。
・平成17年4月2日から平成29年4月1日までに生まれた子ども
有効期限が令和5年4月1日から18歳年度末日までの新しい資格証を、令和5年3月末に郵送しますので、令和5年4月1日以降は、新しい資格証をご利用ください。
【現在、受給資格がない子ども】
令和4年11月末に申請書の様式を子どもの保護者宛に送付しておりますので、子どもの保険証の写しを同封のうえ、返信用封筒により返送してください。資格証は令和5年3月末に送付します。
※対象になると思われる方で、申請書が届いていない方はご連絡ください。
※令和5年3月末までの制度における所得制限限度額を下回っている場合は、令和5年4月以前に子ども医療費給付対象となります。下記「所得制限」及び「受給資格の申請」を参照してください。
子ども医療費給付制度は、弘前市に居住する子どもが保険診療を受けた際の一部負担金を給付する制度です。
ただし、他の医療費給付制度の対象者は除きます。
通院:出生の日から満15才に達した日の属する年度末(通常は中学校卒業)まで
入院:出生の日から満18才に達した日の属する年度末まで
保険適用の通院・入院医療費の一部負担金
※ 加入する保険者等から支給される高額療養費・附加給付金などを除きます。
所得は、子どもの誕生日が1月1日~7月1日の場合は前々年の所得、7月2日~12月31日の場合は前年の所得により審査しますので、所得の有無にかかわらず必ず税の申告をしてください。
また、保護者(父、母、養親など)の全ての所得を審査しますので、次の所得制限限度額表をご確認ください。
※全ての保護者が限度額を超えない必要があります。
※世帯で合算した所得ではありません。
◎所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | |
乳幼児 | 就学児 | |
0人 | 532万0,000 円 | 234万2,000 円 |
1人 |
570万0,000 円 | 272万2,000 円 |
2人 | 608万0,000 円 | 310万2,000 円 |
3人 | 646万0,000 円 | 348万2,000 円 |
4人 | 684万0,000 円 | 386万2,000 円 |
5人 | 722万0,000 円 | 424万2,000 円 |
6人以上 | 以下 1人につき 38万円加算 |
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合の限度額は、当該扶養親族1人につき、6万円(対象児童が乳幼児の場合)または10万円(対象児童が就学児の場合)を加算した額となります。
子どもの保険証、印鑑(スタンプ印不可)、保護者名義の通帳、通知カード等の個人番号(マイナンバー)が確認できるものをお持ちのうえ申請してください。
後日、資格の該当・非該当について通知します。
※転入者等で弘前市で所得の確認ができない場合は、地方税関係の情報照会に係る同意書を書いていただく場合があります。(用紙はこども家庭課窓口にあります。)
※申請者は、子どもの生計を維持している(所得の高い)保護者です。
※資格は原則として申請日からです。(出生や転入の場合は、1か月以内に手続きしてください。)
※現在、資格証を持っていない子どもの保護者の所得が所得制限限度額内であれば、申請をすることで子ども医療費給付制度該当となります。12~2月生まれの子どもは、誕生月の申請で誕生月の翌月から、それ以外の子どもは申請日から給付対象となります。こちらからの案内等はありませんので、忘れずにお手続きをしてください。なお、申請の際は届いた申請書は使用せず、ご連絡いただくか、申請書ダウンロードのページからダウンロードしたものをご利用ください。
資格認定(更新)の申請書などは、『申請書ダウンロードのページ』からダウンロードできます。
給付方法として現物給付と償還払いの2つの方法があります。
【1. 現物給付】
青森県内の病院・薬局などの医療機関で子ども医療費受給資格証を提示すると、医療費の支払いがなくなります。
医療機関の窓口に、毎回必ず「子ども医療費受給資格証」と「保険証」を提示してください。提示しなかったり提示するのが遅れたりするとその月1か月は窓口での負担が必要となる場合があります。
※整骨院等での診療分は償還払いのみでの給付となりますのでご注意ください。
【2. 償還払い】
医療機関等(整骨院等含む)において、医療費を支払った際の領収書を添えて申請することで後日給付します。(診療月の翌月から申請できます。)
※給付申請書は、1回の申請で1枚必要です。
※子どもの保険証は必ず提示してください。
※診療月の翌月から2年間有効です。
※領収書は原本を提出してください。
給付申請書は、『申請書ダウンロードのページ』からダウンロードできます。
受給資格証の有効期限はお子様の誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末)までとなっています。
小学校就学前の子ども医療受給資格者は、毎年お子様の誕生月(1日生まれの場合は誕生月の前月)に更新手続きが必要になります。小学生以上の受給資格者は更新手続きが不要となっております。こちらで所得の審査をした後、結果のみ送付いたします。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039