市では、「害」という漢字の否定的なイメージを考慮し、障がいのある方の人権をより尊重するという観点から「障害」を「障がい」とひらがな表記にすることにしました。(ただし、法令用語等は今までどおり漢字表記とします。)
市民の皆様のご理解をお願いします。
【1.趣旨】
1. | 「障害」の「害」という漢字の否定的なイメージを考慮し、障がいのある方の人権をより尊重するという観点から「がい」とひらがな表記を使用します。 | |
2. | ひらがな表記へ変更することにより、ノーマライゼーション社会の実現に向け、市民の意識醸成につなげていきます。 | |
3. | 市では、表記を改めるだけでなく、これからも障がい者福祉施策の充実を図ることにより「障がい」への理解を深めます。 | |
【2.実施内容】
市が作成する公文書、啓発資料等において、従来「障害」、「障害者」と表記していたものについて、原則「障がい」、「障がい者」と表記します。なお、すでに印刷等を終えている物はそのまま使用することにします。
【3.対象文書等】
1. | 現行の条例、規則、要綱等を除く公文書 |
2. | 啓発資料等(広報、チラシ、パンフレット等) |
3. | 会議資料・説明資料等 |
4. | 各種計画・事業概要等 |
【4.適用除外】
1. | 法令、条例、要綱等の名称 |
2. | 法令、条例、要綱等で規定されている用語等 |
3. | 制度、事業名 |
4. | 関係団体・施設名 |
5. | 人や人の状態を表さないもの(障害物、交通上の障害 など) |
6. | その他ひらがな表記とすることが適当でないもの(医療用語等の専門用語 など) |
[適用除外例]
○ | 法令(法律・政令・省令・告示)、条例、規則、告示等の名称 |
・ | 身体障害者福祉法、同法施行令、同法施行規則、弘前市知的障害者生活支援施設条例、弘前市身体障害者福祉センター条例、弘前市身体障害者福祉法施行細則 ほか |
○ | 法令、条例等で規定されている用語、制度・事業等の名称 |
・ | 身体障害者手帳、身体障害者相談員、障害程度区分、障害福祉サービス、障害者支援施設、障害者生活支援センター、特別障害者手当、障害者控除、障害基礎年金 ほか |
○ | 施設等の固有名称 |
・ | 弘前市身体障害者福祉センター ほか |
○ | 人や人の状態を表さないもの |
・ | 障害物、交通上の障害、電波障害 ほか |
○ | その他ひらがな表記とすることが適当でないもの |
・ |
心臓機能障害、器質性精神障害(医療用語) ほか |