現在の位置: ホーム > 市からのお知らせ > お知らせ(健康と福祉) > 「障がい」、「障がい者」の表記に平成23年10月1日から改めました
現在の位置: ホーム > 市からのお知らせ > お知らせ(健康と福祉) > 「障がい」、「障がい者」の表記に平成23年10月1日から改めました

ここから本文です。

「障がい」、「障がい者」の表記に平成23年10月1日から改めました

市では、「害」という漢字の否定的なイメージを考慮し、障がいのある方の人権をより尊重するという観点から「障害」を「障がい」とひらがな表記にすることにしました。(ただし、法令用語等は今までどおり漢字表記とします。)
市民の皆様のご理解をお願いします。

 

【1.趣旨】

1. 「障害」の「害」という漢字の否定的なイメージを考慮し、障がいのある方の人権をより尊重するという観点から「がい」とひらがな表記を使用します。
 
2. ひらがな表記へ変更することにより、ノーマライゼーション社会の実現に向け、市民の意識醸成につなげていきます。
 
3. 市では、表記を改めるだけでなく、これからも障がい者福祉施策の充実を図ることにより「障がい」への理解を深めます。
 

 

【2.実施内容】

市が作成する公文書、啓発資料等において、従来「障害」、「障害者」と表記していたものについて、原則「障がい」、「障がい者」と表記します。なお、すでに印刷等を終えている物はそのまま使用することにします。

 

【3.対象文書等】

1. 現行の条例、規則、要綱等を除く公文書
2. 啓発資料等(広報、チラシ、パンフレット等)
3. 会議資料・説明資料等
4. 各種計画・事業概要等

 

【4.適用除外】

1. 法令、条例、要綱等の名称
2. 法令、条例、要綱等で規定されている用語等
3. 制度、事業名
4. 関係団体・施設名
5. 人や人の状態を表さないもの(障害物、交通上の障害 など)
6. その他ひらがな表記とすることが適当でないもの(医療用語等の専門用語 など)

 

[適用除外例]

法令(法律・政令・省令・告示)、条例、規則、告示等の名称
身体障害者福祉法、同法施行令、同法施行規則、弘前市知的障害者生活支援施設条例、弘前市身体障害者福祉センター条例、弘前市身体障害者福祉法施行細則 ほか
   
   
法令、条例等で規定されている用語、制度・事業等の名称
身体障害者手帳、身体障害者相談員、障害程度区分、障害福祉サービス、障害者支援施設、障害者生活支援センター、特別障害者手当、障害者控除、障害基礎年金 ほか
 
   
施設等の固有名称
弘前市身体障害者福祉センター ほか
   
人や人の状態を表さないもの
障害物、交通上の障害、電波障害 ほか
   
その他ひらがな表記とすることが適当でないもの

心臓機能障害、器質性精神障害(医療用語) ほか

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

健康と福祉メニュー

ページ最上段に戻る