年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
対象となる方には、日本年金機構から請求書(みどり色の封筒)が既に送付されていますが、まだ請求手続きをしていない人は、12月中に必ず手続きして下さい。
令和元年12月末日を過ぎて手続きをした場合、請求月の翌月分からの支給となり、10月分からさかのぼって受給できませんのでご注意ください。
また、対象の要件を満たしているにもかかわらず、請求手続きの案内が届いていない人は、基礎年金番号を確認の上、給付金専用ダイヤルへ問い合わせください。
◎老齢基礎年金を受給し、以下の要件をすべて満たしている人
① 65 歳以上の人、②世帯員全員の市町村民税が非課税の人、③前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88 万円以下の人
◎障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が約462 万円以下の人
給付金専用ダイヤル(TEL0570-05-4092)、弘前年金事務所(TEL27-1339)、国保年金課国民年金係(TEL40-7048)