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新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定更新申請の臨時的取扱いについて【変更】

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の対応として、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合は、市町村の判断で、当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12か月までの範囲で合算できる臨時的取扱いが厚生労働省より示されました。

 

 次の条件に該当する方について、従来の期間に新たに12か月まで延長することとしておりますので、該当する方は、介護認定係までご相談ください。

 

 

・更新申請に限ります。

・新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、認定調査の実施ができない場合。

 

 なお、この取扱いは要介護(要支援)認定期間満了日が令和5年3月31日までの方が対象です。【NEW】

 

問い合わせ先

担当 介護福祉課 介護認定係

電話 0172-40-7050

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