償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で
所有している資産について、市へ申告する義務があります。
令和3年1月1日現在、弘前市内に事業用の減価償却資産(建物や自動車などを除く)
を所有する個人または法人
※ 令和2年中に弘前市内で新たに事業を始めた人はお知らせください。
※ 廃業、解散、閉鎖、市外への移転などがあった場合にも申告が必要です。
令和3年2月1日(月)
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送またはeLTAXでの申告に
ご協力をお願いします。
資産税課の窓口で申告される場合は、本人確認のため、申告書にご記入いただいた
個人番号(マイナンバー)及び以下の「1」または「2」のいずれかを確認いたします
ので、忘れずにお持ちください。
1.個人番号カード(顔写真があるもの)
2.個人番号通知カード および 身分証明書(運転免許証など)
法人番号については、番号法に基づく本人確認等はありません。
コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等を対象とした、
令和3年度分の固定資産税・都市計画税を軽減する特例申告についても、令和3年1月
から2月1日(月)まで受付します。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年の
同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等で、認定経営革新等支援機関
等(税理士など)からの確認を受け、令和3年2月1日(月)までに資産税課へ申告
をされた方。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の合計が前年の
同期間と比べて、30%以上50%未満減少している場合は課税標準の2分の1、
50%以上減少している場合は全額を軽減します。
・事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税
・償却資産に対する固定資産税
令和3年1月から2月1日(月)(郵送の場合は当日消印有効)
軽減措置の適用を受けるためには、資産税課へ特例に関する申告をする前に認定経営
革新等支援機関等(税理士など)から事業収入の減少などの要件に係る認定が必要です。
申告期限の令和3年2月1日(月)(郵送の場合は当日消印有効)を過ぎてしまった
場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告してください。
特例申告書については下記URLからダウンロードするか、償却資産の申告書に同封
されている「申告の手引き」内の特例申告書等を使用してください。
なお、特例申告についても、郵送またはeLTAXでの提出にご協力をお願いします。
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/kurashi/kotei-R3tokurei.html
弘前市 財務部 資産税課資産税係 (市役所市民防災館2階 窓口C-222)
住所 〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1番地1
電話 0172-40-7027