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カーポート等の建築について

 雨や雪、日照等から自動車を守るため、住宅等の建築後にカーポートやガレージ等を増築する方が多くなっておりますが、カーポート等は建築基準法上、建築物という扱いになります。

 平家建ての簡易的な工事であっても次のような場合は確認申請の手続きが必要となりますのでご注意ください。

 
都市計画区域 防火・準防火地域 建築行為 確認申請
都市計画区域内 防火・準防火地域内 新築・増築共(面積に関わらず) 必要
防火・準防火地域外 新築(面積に関わらず) 必要
増築(10平方メートル超) 必要
増築(10平方メートル以内) 不要
都市計画区域外 新築・増築共(200平方メートル超) 必要
新築・増築共(200平方メートル以内) 不要
 

 確認申請の手続きが必要な場合、手続きを経る前にカーポート等を設置すると、「違反建築物」になります。

また、都市計画法等の他法令の規定もありますので、自己判断せずに建築士等の専門家に相談する等して違反建築物にならないように十分注意してください。

 

 建築指導課では、定期的に市内のパトロールを行い、違反建築物の早期発見に努めています。

 

問い合わせ先

担当 建築指導課 指導・審査係

電話 0172-40-7053または0172-40-3736

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