雇用の分野で障がい者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります。
平成28年4月1日
1.雇用の分野での障がい者差別を禁止
2.雇用の分野での合理的配慮の提供義務
3.相談体制の整備、苦情処理紛争解決の援助
・障害者手帳を持っている方に限定されません。
・身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能に障がいが
あるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく
困難な方が対象となります。
青森県労働局 017-721-2003
ハローワーク 0172-38-8609
厚生労働省HP「障害者雇用対策」に関係資料を掲載中です。