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「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されます。

 雇用の分野で障がい者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります。

 

施行日

平成28年4月1日

 

改正のポイント

1.雇用の分野での障がい者差別を禁止

2.雇用の分野での合理的配慮の提供義務

3.相談体制の整備、苦情処理紛争解決の援助

 

対象となる障がい者

・障害者手帳を持っている方に限定されません。

・身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能に障がいが

 あるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく

 困難な方が対象となります。

 

問い合わせ先

青森県労働局 017-721-2003

ハローワーク 0172-38-8609

厚生労働省HP「障害者雇用対策」に関係資料を掲載中です。

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