中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、各種労災保険給付や特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿作業に従事されていた場合、各種給付等の対象になる可能性がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
石綿情報は厚生労働省HPでもご覧になれます。
青森労働局労災補償課 017-734-4115