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最低工賃の改正

青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃が、4月1日より改正されます。

改正のポイントは次のとおりです。

工賃額については、全ての品目、工程(男子既製服2品目25工程、婦人既製服5品目36工程)において、それぞれ1円~8円引き上げられます。

詳しくは、青森労働局ホームページをご覧ください。

 

問い合わせ先

青森労働局賃金室 017-734-4114

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