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青森県電気機械器具製造業最低工賃の改正

 青森県電気機械器具製造業最低工賃が、5月1日より改正されます。

 改正の内容は、シールド線、コネクター、アルミ電解コンデンサーの3品目について、最低工賃額を、100単位(本・端子・回・個)ごとに、それぞれ、80銭~36円52銭引き上げる(引上率7.57%)ものです。

 詳しくは、青森労働局ホームページをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kane/horeiseido/_81729.html

 

問い合わせ先

青森労働局労働基準部賃金室

電話 017-734-4114

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