青森県電気機械器具製造業最低工賃が、5月1日より改正されます。
改正の内容は、シールド線、コネクター、アルミ電解コンデンサーの3品目について、最低工賃額を、100単位(本・端子・回・個)ごとに、それぞれ、80銭~36円52銭引き上げる(引上率7.57%)ものです。
詳しくは、青森労働局ホームページをご覧ください。
(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kane/horeiseido/_81729.html)
青森労働局労働基準部賃金室
電話 017-734-4114