0570-0629276(円満に無期になろう)
受付時間(月~金 8時30分~17時15分)
無期転換ルールに関するあらゆる相談を受け付けています。
たとえば…
・すでに5年を超えて働いているけど、申込みはいつできるのでしょうか?
・いつの労働契約から、通算5年をカウントするのか教えてほしい。
・通算5年を超えたら自動的に無期転換されるの?
・申込みは口頭でも大丈夫でしょうか?
・申込みをしたら、いつから無期転換されるのでしょうか?
・次の契約から無期契約を申し込もうと思ってたけど、会社に契約更新しないと言われました。
無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
○有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、
雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
○契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用を約束した上で雇
止めを行うことなどは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。
○契約期間の途中で解雇することはやむを得ない事由がある場合でなければ認められません。
青森労働局雇用環境・均等室(無期転換ルール特別相談窓口)
電話017-734-4211
※こちらでも相談を受け付けています。