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最低工賃の改正

 青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃が、平成31年4月1日から改正になりました。

 改正のポイントは次のとおりです。

 工賃額については、全ての品目、工程(男子既製服2品目25工程、婦人既製服5品目36工程)において、それぞれ1円~13円引き上げられています。

 詳しくは、青森労働局ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

お問い合わせ先

 青森労働局労働基準部賃金室

 電話 017-734-4114

 FAX 017-734-5821


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