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子メーター(証明用電気計器)の有効期限が過ぎていませんか?

 貸しビル、アパートなどで設置者が電力会社に支払った電気料金をそれぞれの使用料に応じた配分のために使用する子メーター(証明用電気計器)は、計量法によって有効期限が決められています。

 これを使用した場合、計量法では罰則規定があります。当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。

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問い合わせ先

商工部商工労政課雇用支援係

電話 0172-35-1135

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