小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に有給休暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を助成します。
事業主の皆様には、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるよう、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただきますようお願いします。
なお、この助成金の活用に対して、労働局からの働きかけに事業主が応じない場合には、労働者が直接申請することもできます。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たりの日額上限額があります。
支給要件や申請方法など詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。