物価高の影響が長期化しその影響が様々な人に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども一人当たり2万円を支給します。(1回限り)
以下のいずれかに該当する方
1 令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当を受給した方
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等(児童手当受給者)
3 1の配偶者で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(調停中を含む)し、新たに児童手当の受給者となる方
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
こども一人当たり 2万円
A 令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当を当市から受給した方
B 令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当を、令和7年12月26日(郵送は必着分)までに当市に請求した方
9月以降に転入した方など、弘前市に住民登録がある場合でも、9月分(10月支払い分)の児童手当を弘前市から受給していない場合は、9月分の児童手当を支給した自治体から応援手当が支給されます。
C 令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を、令和8年1月以降に当市に請求する方
D 支給対象者に該当し、令和7年9月30日時点(令和7年10月以降出生の場合は、児童手当の認定を受けた時点)で当市に住民登録がある公務員
E 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚により、当市に児童手当を請求する方
※弘前市に住民登録があり、弘前市から9月分の児童手当を受給していない児童の保護者様宛にも、1月下旬に申請のご案内を発送します。
1月19日(月)にお知らせを発送しました。令和8年2月10日(火)に児童手当の支給口座に振込む予定です。
児童手当の支給口座が解約されている場合など、支払口座の変更(原則、児童手当受給者の口座)が必要な場合は1月29日(必着)までに届出(様式はこちら)
(42KB)
をお願いします。
令和8年2月13日(金)以降、原則、第2・第4金曜日に随時支給します。
※支給決定の際、振込日を通知文に記載してお知らせします。
通帳には、「ヒロサキシコソダテオウエン」と記載されます。
申請が必要な方は、申請書(様式はこちら)
(44KB)
を申請期限までに、こども家庭課へ提出してください。(郵送可。)
※申請書の記入方法は、記載例(様式はこちら)
(159KB)
をご確認ください。
※公務員の方は、所属庁(勤務先)の証明が必要です。
※所属庁(勤務先)から証明欄に証明済みの申請書が送付される場合がありますので、その場合はそのまま送付された申請書をご使用ください。
令和8年3月31日(火)まで(必着)
※ただし、3月に出生した児童の場合は令和8年4月30日(木)まで(必着)
申請内容に不備がある場合など、弘前市から確認のご連絡をさせていただく場合はありますが、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いしたりすることはありません。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039